○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成三十一年三月二十日

青森県告示第百七十三号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び上北地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。

上小中野二号急傾斜地崩壊危険区域

次に揚げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱五号を結んだ線は二級河川枇杷野川官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡野辺地町

 

上小中野

国調筆界未定

 

八〇の一八九

 

八〇の一九一

 

 

国調筆界未定

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成31年3月20日 告示第173号

(平成31年3月20日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成31年3月20日 告示第173号