○教育職員検定による教科及び教職に関する科目等の単位修得方法
平成三十一年三月二十九日
青森県教育委員会告示第二号
平成十三年十月二十六日青森県教育委員会告示第十二号(教育職員検定による教科に関する科目及び教職に関する科目等の単位修得方法)の全部を改正する。
教育職員検定による教科及び教職に関する科目等の単位修得方法
教育職員検定により免許状の授与を受ける場合及び特別支援学校教諭免許状に新教育領域の追加の定めを受ける場合の教科及び教職に関する科目、養護及び教職に関する科目、管理栄養士学校指定規則(昭和四十一年文部省厚労省令第二号)別表第一に掲げる教育内容に係る科目、栄養に係る教育及び教職に関する科目及び特別支援教育に関する科目の単位の修得方法は別表のとおりとする。
附則
1 この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 この告示が施行される日までに、改正前の単位修得方法により単位の一部を修得している者の単位の修得方法は、平成三十一年三月三十一日までに全部修得した場合に限り、従前の例による。
附則(令和六年教委告示第四号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示が施行される日までに、改正前の単位修得方法により単位の一部を修得している者の単位の修得方法は、令和六年三月三十一日までに全部修得した場合に限り、従前の例による。
(1) 幼稚園・小学校・中学校・高等学校教諭専修免許状
教員としての在職年数と修得単位を条件として幼稚園・小学校・中学校・高等学校教諭専修免許状の授与を受けようとする場合の単位の修得方法は次の表による。
免許状の種類 | 幼稚園教諭専修免許状 | 小学校・中学校教諭専修免許状 | 高等学校教諭専修免許状 | ||||||
根拠規定 | 免許法 | 別表第3・別表第5 | 別表第3・別表第5 | 別表第3・別表第5 | 附則第5項の表第4号 | 附則第5項の表第5号 | |||
免許法施行規則 | 第11条・第16条 | 第11条・第16条 | 第11条・第16条 | 附則第4項 | 附則第4項 | ||||
教員としての在職年数 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||
修得することを必要とする総単位数 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||||
免許法施行規則第二条から第五条までの規定に定める科目区分 | 領域に関する専門的事項に関する科目単位数 |
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保育内容の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) |
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教科に関する専門的事項に関する科目単位数 |
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| 6 | 4 | ||||
各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) |
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教育の基礎的理解に関する科目等単位数 |
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| 2 | 3 | ||||
| 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 |
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| 2 | 3 | |||
教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) | |||||||||
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) | |||||||||
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 | |||||||||
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 | |||||||||
教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) | |||||||||
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目単位数 |
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| 2 | 3 | ||||
| 総合的な学習の時間の指導法 |
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| 2 | 3 | |||
特別活動の指導法 | |||||||||
教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) | |||||||||
生徒指導の理論及び方法 | |||||||||
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | |||||||||
進路指導(キャリア教育に関する基礎的な事項を含む。)の理論及び方法 | |||||||||
大学が独自に設定する科目単位数 | 15 | 15 | 15 |
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該当者 | 基礎資格 |
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| 旧教員養成所学校等を卒業した者 | 旧大学令制による学位を有する者 | |||
所持免許状 | 幼稚園教諭一種免許状 | 小学校・中学校教諭一種免許状 | 高等学校教諭一種免許状 | ||||||
備考 | (1) 教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、附表(1)又は(2)により修得するものとする。 (2) 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目の単位数には、各教科の指導法の習得単位を含むことができるものとする。 (3) 各教科の指導法の単位の修得方法は、授与を受けようとする免許教科について修得するものとする。 (4) 大学が独自に設定する科目の単位の修得方法は、免許法施行規則第2条から第5条までに規定する教科に関する専門的事項に関する科目(中学校及び高等学校にあっては、当該専修免許状の授与を受けようとする者が有する1種免許状の教科に応じた教科に関する専門的事項に関する科目)並びに各教科の指導法又は教育の基礎的理解に関する科目等のうち1以上の科目について修得するものとする。 |
(2) 幼稚園教諭1種免許状
教員としての在職年数と修得単位を条件として幼稚園教諭1種免許状の授与を受けようとする場合の単位の修得方法は次の表による。
根拠規定 | 免許法 | 別表第3 | |||||||||||||
免許法施行規則 | 第11条・第13条・第14条 | 第11条の表備考第3号・第12条~第14条 | |||||||||||||
教員としての在職年数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12~ | 3 | 4 | 5 | 6~ | |||
修得することを必要とする総単位数 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 25 | 20 | 15 | 10 | |||
免許法施行規則第二条に定める科目区分 | 領域に関する専門的事項に関する科目単位数 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
保育内容の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) |
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教育の基礎的理解に関する科目単位数 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||
| 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||
教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) | |||||||||||||||
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) | |||||||||||||||
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 | |||||||||||||||
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 | |||||||||||||||
教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) | |||||||||||||||
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目単位数 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | |||
| 教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | ||
幼児理解の理論及び方法 | |||||||||||||||
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | |||||||||||||||
大学が独自に設定する科目単位数 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||
該当者 | 基礎資格 |
| 大学に3年以上在学し、かつ、93単位以上修得した者又は大学に2年以上及び大学の専攻科に1年以上在学し、かつ、93単位以上修得した者 | ||||||||||||
所持免許状 | 幼稚園教諭2種免許状 | ||||||||||||||
備考 | (1) 領域に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、幼稚園教育要領で定める健康、人間関係、環境、言葉及び表現の領域に関する専門的事項を含む科目のうち1以上の科目について修得するものとする。 (2) 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目の単位数には、保育内容の指導法の修得単位を含むことができるものとする。 (3) 領域及び保育内容の指導法に関する科目及び教育の基礎的理解に関する科目等以外の科目の単位を修得するに当たっては、幅広く深い教養を身に付けるよう努めなければならない。 |
(3) 幼稚園教諭2種免許状
教員としての在職年数と修得単位を条件として幼稚園教諭2種免許状の授与を受けようとする場合の単位の修得方法は次の表による。
根拠規定 | 免許法 | 別表第3 | 別表第3 29年改正法附則第11項 | 別表第3 29年改正法附則第12項 | ||||||||||
免許法施行規則 | 第11条・第13条・第14条 | 附則第15項 (附則第11項) | 附則第15項 (附則第13項) | |||||||||||
教員としての在職年数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13~ | 3~ | 4~ | 1 | |||
修得することを必要とする総単位数 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | |||
免許法施行規則第二条に定める科目区分 | 領域に関する専門的事項に関する科目単位数 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||
保育内容の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) |
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教育の基礎的理解に関する科目単位数 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) | ||||||||||||||
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) | ||||||||||||||
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 | ||||||||||||||
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解(1単位以上) | ||||||||||||||
教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) | ||||||||||||||
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目単位数 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 10 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
| 教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 10 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
幼児理解の理論及び方法 | ||||||||||||||
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | ||||||||||||||
該当者 | 基礎資格 |
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| 旧教員養成諸学校等を卒業した者 | ||||||||||
所持免許状 | 幼稚園助教諭免許状 | 幼稚園助教諭免許状 (免許法施行法の規定により授与された者) | 幼稚園助教諭免許状 | |||||||||||
備考 | (1) 領域に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、幼稚園教育要領で定める健康、人間関係、環境、言葉及び表現の領域に関する専門的事項を含む科目のうち1以上の科目について修得するものとする。 (2) 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目の単位数には、保育内容の指導法の修得単位を含むことができるものとする。 (3) 領域及び保育内容の指導法に関する科目及び教育の基礎的理解に関する科目等以外の科目の単位を修得するに当たっては、幅広く深い教養を身に付けるよう努めなければならない。 |
(4) 小学校教諭1種免許状
教員としての在職年数と修得単位を条件として小学校教諭1種免許状の授与を受けようとする場合の単位の修得方法は次の表による。
根拠規定 | 免許法 | 別表第3 | |||||||||||||
免許法施行規則 | 第11条・第13条・第14条 | 第11条の表備考第3号・第12条~第14条 | |||||||||||||
教員としての在職年数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12~ | 3 | 4 | 5 | 6~ | |||
修得することを必要とする総単位数 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 25 | 20 | 15 | 10 | |||
免許法施行規則第三条に定める科目区分 | 教科に関する専門的事項に関する科目単位数 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) |
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教育の基礎的理解に関する科目単位数 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) | |||||||||||||||
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) | |||||||||||||||
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 | |||||||||||||||
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 | |||||||||||||||
教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) | |||||||||||||||
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目単位数 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 10 | 9 | 8 | 5 | |||
| 道徳の理論及び指導法 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 10 | 9 | 8 | 5 | ||
総合的な学習の時間の指導法 | |||||||||||||||
特別活動の指導法 | |||||||||||||||
教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) | |||||||||||||||
生徒指導の理論及び方法 | |||||||||||||||
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | |||||||||||||||
進路指導(キャリア教育に関する基礎的な事項を含む。)の理論及び方法 | |||||||||||||||
大学が独自に設定する科目単位数 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||
該当者 | 基礎資格 |
| 大学に3年以上在学し、かつ、93単位以上修得した者又は大学に2年以上及び大学の専攻科に1年以上在学し、かつ、93単位以上修得した者 | ||||||||||||
所持免許状 | 小学校教諭2種免許状 | ||||||||||||||
備考 | (1) 教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、国語(書写を含む。)、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の教科に関する専門的事項に関する科目を含む科目のうち1以上の科目について修得するものとする。 (2) 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目の単位数には、各教科の指導法の修得単位を含むことができるものとする。 (3) 教科及び教科の指導法に関する科目及び教育の基礎的理解に関する科目等以外の科目の単位を修得するに当たっては、幅広く深い教養を身に付けるよう努めなければならない。 |
(5) 小学校教諭2種免許状
教員としての在職年数と修得単位を条件として小学校教諭1種免許状の授与を受けようとする場合の単位の修得方法は次の表による。
根拠規定 | 免許法 | 別表第3 | 別表第3 29年改正法附則第11項 | 別表第3 29年改正法附則第12項 | 別表第3 29年改正法附則第13項 | ||||||||||
免許法施行規則 | 第11条・第13条・第14条 | 附則第15項 (附則第11項) | 附則第15項 (附則第13項) | 附則第15項 (附則第13項) | |||||||||||
教員としての在職年数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13~ | 3 | 4~ | 1 | 5 | |||
修得することを必要とする総単位数 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | |||
免許法施行規則第三条に定める科目区分 | 教科に関する専門的事項に関する科目単位数 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) |
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教育の基礎的理解に関する科目単位数 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) | |||||||||||||||
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) | |||||||||||||||
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 | |||||||||||||||
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 | |||||||||||||||
教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) | |||||||||||||||
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目単位数 | 22 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 道徳の理論及び指導法 | 22 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
総合的な学習の時間の指導法 | |||||||||||||||
特別活動の指導法 | |||||||||||||||
教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) | |||||||||||||||
生徒指導の理論及び方法 | |||||||||||||||
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | |||||||||||||||
進路指導(キャリア教育に関する基礎的な事項を含む。)の理論及び方法 | |||||||||||||||
大学が独自に設定する科目単位数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
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該当者 | 基礎資格 |
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| 旧教員養成諸学校等を卒業した者、旧教員免許令による高等科等の免許状を有する者又は旧大学令による学士の称号を有する者 | 旧教員免許令による高等女学校等の免許状を有する者 | ||||||||||
所持免許状 | 小学校助教諭免許状 | 小学校助教諭免許状 | 小学校助教諭免許状 | ||||||||||||
備考 | (1) 教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、国語(書写を含む。)、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の教科に関する専門的事項に関する科目のうち1以上の科目について修得するものとする。 (2) 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目の単位数には、各教科の指導法の修得単位を含むことができるものとする。 (3) 教科及び教科の指導法に関する科目及び教育の基礎的理解に関する科目等以外の科目の単位を修得するに当たっては、幅広く深い教養を身に付けるよう努めなければならない。 |
(6) 中学校教諭1種免許状
教員としての在職年数と修得単位を条件として中学校教諭1種免許状の授与を受けようとする場合の単位の修得方法は次の表による。
根拠規定 | 免許法 | 別表第3 | 附則第5項の表第1号 | 附則第5項の表第2号 | 附則第5項の表第3号 | |||||||||||||
免許法施行規則 | 第11条・第13条・第14条 | 第11条の表備考第3号・第4号 第12条~第14条 | 附則第4項 | 附則第4項 | 附則第4項 | |||||||||||||
教員としての在職年数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12~ | 3 | 4 | 5 | 6~ | 10 | 3 | 0 | |||
修得することを必要とする総単位数 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
免許法施行規則第四条に定める科目区分 | 教科に関する専門的事項に関する科目単位数 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) |
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教育の基礎的理解に関する科目単位数 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) | ||||||||||||||||||
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) | ||||||||||||||||||
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 | ||||||||||||||||||
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 | ||||||||||||||||||
教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) | ||||||||||||||||||
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目単位数 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
| 道徳の理論及び指導法 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
総合的な学習の時間の指導法 | ||||||||||||||||||
特別活動の指導法 | ||||||||||||||||||
教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) | ||||||||||||||||||
生徒指導の理論及び方法 | ||||||||||||||||||
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | ||||||||||||||||||
進路指導(キャリア教育に関する基礎的な事項を含む。)の理論及び方法 | ||||||||||||||||||
大学が独自に設定する科目単位数 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
|
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| |||
該当者 | 基礎資格 |
| 大学に3年以上在学し、かつ、93単位以上修得した者又は大学に2年以上及び大学の専攻科に1年以上在学し、かつ、93単位以上修得した者 | 旧教員免許令による中学校高等女学校等の免許状を有する者 | 旧教員養成諸学校等を卒業した者 | 旧大学令等による学位を有する者 | ||||||||||||
所持免許状 | 中学校教諭2種免許状 | |||||||||||||||||
備考 | (1) 教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、附表(1)により修得するものとする。 (2) 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目の単位数には、各教科の指導法の修得単位を含むことができるものとする。 (3) 各教科の指導法の単位の修得方法は、授与を受けようとする免許教科について習得するものとする。 (4) 教科及び教科の指導法に関する科目及び教育の基礎的理解に関する科目等以外の科目の単位を修得するに当たっては、幅広く深い教養を身に付けるよう努めなければならない。 |
(7) 中学校教諭2種免許状
教員としての在職年数と修得単位を条件として中学校教諭2種免許状の授与を受けようとする場合の単位の修得方法は次の表による。
根拠規定 | 免許法 | 別表第3 | 別表第3 29年改正法附則第11項 | ||||||||||
免許法施行規則 | 第11条・第13条・第14条 | 附則第15項(附則第11項) | |||||||||||
教員としての在職年数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13~ | 3 | 4~ | |||
修得することを必要とする総単位数 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | |||
免許法施行規則第四条に定める科目区分 | 教科に関する専門的事項に関する科目単位数 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 10 | ||
各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) |
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| 0 | 0 | |||
教育の基礎的理解に関する科目単位数 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
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| 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
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教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) | |||||||||||||
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) | |||||||||||||
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 | |||||||||||||
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 | |||||||||||||
教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) | |||||||||||||
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目単位数 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 |
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| |||
| 道徳の理論及び指導法 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 |
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総合的な学習の時間の指導法 | |||||||||||||
特別活動の指導法 | |||||||||||||
教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) | |||||||||||||
生徒指導の理論及び方法 | |||||||||||||
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | |||||||||||||
進路指導(キャリア教育に関する基礎的な事項を含む。)の理論及び方法 | |||||||||||||
大学が独自に設定する科目単位数 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
|
| |||
該当者 | 所持免許状 | 中学校助教諭免許状 | 中学校助教諭免許状 (免許法施行法の規定により授与されたもの) | ||||||||||
備考 | (1) 教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、附表(1)により修得するものとする。 (2) 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目の単位数には、各教科の指導法の修得単位を含むことができるものとする。 (3) 各教科の指導法の単位の修得方法は、授与をうけようとする免許教科について習得するものとする。 (4) 教科及び教科の指導法に関する科目及び教育の基礎的理解に関する科目等以外の科目の単位を修得するに当たっては、幅広く深い教養を身に付けるよう努めなければならない。 |
(8) 中学校教諭専修・1種・2種免許状
中学校の1以上の教科についての免許状を有する者が、他教科の免許状の授与を受けようとする場合の単位の修得方法は次の表による。
免許状の種類 | 中学校教諭専修免許状 | 中学校教諭1種免許状 | 中学校教諭2種免許状 | ||||||
根拠規定 | 免許法 | 別表第4 | 別表第4 | 別表第4 29年改正法附則第15項 | 別表第4 | 別表第4 29年改正法附則第15項 | |||
免許法施行規則 | 第15条 | 第15条 | 第15条 | 第15条 | 第15条 | ||||
教員としての在職年数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
修得することを必要とする総単位数 | 52 | 24 | 28 | 15 | 15 | 13 | 0 | ||
| 教科に関する専門的事項に関する科目単位数 | 20 |
| 20 | 10 | 10 | 10 |
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各教科の指導法に関する科目単位数 | 8 |
| 8 | 5 | 5 | 3 |
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大学が独自に設定する科目単位数 | 24 | 24 |
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該当者 | 1以上の教科についての中学校教諭専修免許状を有する者 | 1以上の教科についての中学校教諭専修免許状を有する者で、かつ、授与を受けようとする教科についての中学校教諭1種免許状を有する者 | 1以上の教科についての中学校教諭専修又は1種免許状を有する者 | 1以上の教科についての中学校教諭専修又は1種免許状を有する者で、かつ、授与を受けようとする教科についての中学校教諭2種免許状を有する者 | 授与を受けようとする教科についての旧免許法等の規定による中学校教諭仮免許状を有する者又は免許法施行法の規定による中学校助教諭の臨時免許状の授与資格を有する者で、かつ、1以上の教科についての中学校教諭専修又は1種免許状を有する者 | 1以上の教科についての中学校教諭専修、1種又は2種免許状を有する者 | 授与を受けようとする教科についての旧免許法等の規定による中学校教諭仮免許状を有する者又は免許法施行法の規定による中学校助教諭の臨時免許状の授与資格を有する者で、かつ、1以上の教科についての中学校教諭専修、1種又は2種免許状を有する者 | ||
備考 | (1) 教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、免許法施行規則第4条第1項の表備考第1号から第4号までの規定に定める修得方法の例にならうものとする。 (2) 各教科の指導法に関する科目の単位の修得方法は、授与を受けようとする免許教科について修得するものとする。 (3) 大学が独自に設定する科目の単位の修得方法は、免許法施行規則第2条第1項の表備考第14号に定める修得方法の例にならうものとする。 |
(9) 中学校教諭1種・2種免許状(職業実習)
教員としての在職年数と修得単位を条件として中学校教諭1種又は2種免許状(職業実習)の授与を受けようとする場合の単位の修得方法は次の表による。
免許状の種類 | 中学校教諭1種免許状 | 中学校教諭2種免許状 | ||||||||
根拠規定 | 免許法 | 別表第5 | 別表第5 | 別表第5備考第4号 | ||||||
免許法施行規則 | 第16条 | 第16条 | 第16条 | |||||||
教員としての在職年数 | 3 | 4~ | 6 | 7 | 8~ | 6 | ||||
修得することを必要とする総単位数 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | ||||
免許法施行規則第四条に定める科目区分 | 教科に関する専門的事項に関する科目単位数 | 10 | 5 | 10 | 8 | 5 | 5 | |||
| 科目名 | 産業概説 | 各科目1単位以上修得すること。 | 各科目1単位以上修得すること。 | 各科目1単位以上修得すること。 | |||||
職業指導 | ||||||||||
「農業、工業、商業、水産」 | ||||||||||
「農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、商船実習」 | ||||||||||
各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) |
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教育の基礎的理解に関する科目単位数 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) | ||||||||||
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) | ||||||||||
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 | ||||||||||
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 | ||||||||||
教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) | ||||||||||
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目単位数 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 道徳の理論及び指導法 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||
総合的な学習の時間の指導法 | ||||||||||
特別活動の指導法 | ||||||||||
教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) | ||||||||||
生徒指導の理論及び方法 | ||||||||||
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | ||||||||||
進路指導(キャリア教育に関する基礎的な事項を含む。)の理論及び方法 | ||||||||||
該当者 | 基礎資格 |
|
| 職業実習に関する学校の課程を修めて高等学校等を卒業した者 | ||||||
所持免許状 | 中学校教諭2種免許状(職業実習) | 中学校助教諭免許状(職業実習) | ||||||||
備考 | (1) 「農業、工業、商業、水産」の科目の単位の修得方法は、これらの科目のうち2以上の科目(商船をもって水産と替えることができる。)について修得するものとする。 (2) 「農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、商船実習」の科目の単位の修得方法は、これらの科目のうち1以上の科目について修得するものとする。 (3) 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目の単位数には、各教科の指導法の修得単位を含むことができるものとする。 (4) 各教科の指導法の単位の修得方法は、職業の指導法について修得するものとする。 |
(10) 高等学校教諭1種免許状
教員としての在職年数と修得単位を条件として高等学校教諭1種免許状の授与を受けようとする場合の単位の修得方法は次の表による。
根拠規定 | 免許法 | 別表第3 | 29年改正法附則第8項 | |||||||||||||||||||||||||||||
免許法施行規則 | 第11条、第13条、第14条 | 第11条の表備考第3 | 附則第14項 | |||||||||||||||||||||||||||||
教員としての在職年数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12~ | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26~ | |||
修得することを必要とする総単位数 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 25 | 20 | 15 | 10 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | |||
免許法施行規則第五条に定める科目区分 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | ||
各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) |
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教育の基礎的理解に関する科目等単位数 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
| 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目単位数 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||
| 総合的な学習の時間の指導法 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||
特別活動の指導法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生徒指導の理論及び方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
進路指導(キャリア教育に関する基礎的な事項を含む。)の理論及び方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学が独自に設定する科目単位数 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||
該当者 | 基礎資格 |
| 大学に3年以上在学し、かつ、93単位以上修得した者又は大学に2年以上及び大学の専攻科に1年以上在学し、かつ、93単位以上修得した者 | 旧制の中等学校又は新制の高等学校を卒業した者 | ||||||||||||||||||||||||||||
所持免許状 | 高等学校助教諭免許状 | 高等学校助教諭免許状 (29年改正法による改正前の免許法等の規定により授与されたもの) | ||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | (1) 教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、附表(2)により修得するものとする。 (2) 大学に2年以上在学し、62単位以上修得した者又は高等専門学校を卒業した者で、各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等について4単位以上修得していない者は、4単位に不足する単位数を各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位数に加えて修得しなければならない(免許法施行規則第11条の表備考第2号)。 (3) 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目単位数には、各教科の指導法の修得単位を含むことができるものとする。 (4) 各教科の指導法の単位の修得方法は、授与を受けようとする免許教科について修得するものとする。 (5) 教科及び教科の指導法に関する科目及び教育の基礎的理解に関する科目等以外の科目の単位を修得するに当たっては、幅広く深い教養を身に付けるよう努めなければならない。 |
(11) 高等学校教諭1種免許状(保健)
29年改正法附則第7項の規定による保健の教科の高等学校助教諭免許状を有する者が、教員としての在職年数と修得単位を条件として保健の教科の高等学校教諭1種免許状の授与を受けようとする場合の単位の修得方法は次の表による。
根拠規定 | 免許法 | 別表第3 | ||||||||||||||||||||
免許法施行規則 | 附則第38項・第39項 | 附則第38項・第39項 | ||||||||||||||||||||
教員としての在職年数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11~ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16~ | |||
修得することを必要とする総単位数 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | |||
免許法施行規則第五条に定める科目区分 | 教科に関する専門的事項に関する科目単位数 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | ||
各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) |
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教育の基礎的理解に関する科目等単位数 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||
| 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) | ||||||||||||||||||||||
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) | ||||||||||||||||||||||
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 | ||||||||||||||||||||||
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 | ||||||||||||||||||||||
教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) | ||||||||||||||||||||||
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目単位数 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
| 総合的な学習の時間の指導法 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||
特別活動の指導法 | ||||||||||||||||||||||
教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) | ||||||||||||||||||||||
生徒指導の理論及び方法 | ||||||||||||||||||||||
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | ||||||||||||||||||||||
進路指導(キャリア教育に関する基礎的な事項を含む。)の理論及び方法 | ||||||||||||||||||||||
大学が独自に設定する科目単位数 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||
該当者 | 基礎資格 | 修業年限3年の看護師養成施設を卒業し、保健師助産師看護師法第7条の規定による看護師の免許を有する者 | 修業年限2年の看護師養成施設を卒業し、保健師助産師看護師法第7条の規定による看護師の免許を有する者 | |||||||||||||||||||
所持免許状 | 29年改正法附則第7項の規定による保健の教科の高等学校助教諭免許状 | |||||||||||||||||||||
備考 | (1) 教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、附表(2)により修得するものとする。 (2) 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目単位数には、各教科の指導法の修得単位を含むことができるものとする。 (3) 各教科の指導法の単位の修得方法は、保健の指導法について習得するものとする。 (4) 教科及び教科の指導法に関する科目及び教育の基礎的理解に関する科目等以外の科目の単位を修得するに当たっては、幅広く深い教養を身に付けるよう努めなければならない。 |
(12) 高等学校教諭専修・1種免許状
高等学校の1以上の教科についての免許状を有する者が、他教科の免許状の授与を受けようとする場合の単位の修得方法は次の表による。
免許状の種類 | 高等学校教諭専修免許状 | 高等学校教諭1種免許状 | |||||
根拠規定 | 免許法 | 別表第4 | 別表第4 29年改正法附則第16項 | 別表第4 | 別表第4 29年改正法附則第16項 | ||
免許法施行規則 | 第15条 | 第15条 | 第15条 | 第15条 | |||
教員としての在職年数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
修得することを必要とする総単位数 | 48 | 24 | 30 | 24 | 6 | ||
| 教科に関する専門的事項に関する科目単位数 | 20 |
| 5 | 20 | 5 | |
各教科の指導法に関する科目単位数 | 4 |
| 1 | 4 | 1 | ||
大学が独自に設定する科目単位数 | 24 | 24 | 24 |
|
| ||
該当者 | 1以上の教科についての高等学校教諭専修免許状を有する者 | 1以上の教科についての高等学校教諭専修免許状を有する者で、かつ、出願教科についての高等学校1種免許状を有する者 | 授与を受けようとする教科についての旧免許法等の規定による高等学校教諭仮免許状を有する者又は免許法施行法の規定による高等学校助教諭の臨時免許状の授与資格を有する者で、かつ、1以上の教科についての高等学校教諭専修免許状を有する者 | 1以上の教科についての高等学校教諭専修又は1種免許状を有する者 | 授与を受けようとする教科についての旧免許法等の規定による高等学校教諭仮免許状を有する者又は免許法施行法の規定による高等学校助教諭の臨時免許状の授与資格を有する者で、かつ、1以上の教科についての高等学校教諭専修又は1種免許状を有する者 | ||
備考 | (1) 教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、免許法施行規則第5条の表備考第1号に定める修得方法の例にならうものとする。 (2) 各教科の指導法に関する科目の単位の修得方法は、授与を受けようとする免許教科について修得するものとする。 (3) 大学が独自に設定する科目の単位の修得方法は、免許法施行規則第2条第1項の表備考第14号に定める修得方法の例にならうものものとする。 |
(13) 高等学校教諭1種免許状(実習)
教員としての在職年数と修得単位を条件として高等学校教諭1種免許状(実習)の授与を受けようとする場合の単位の修得方法は次の表による。
免許状の種類 | 高等学校教諭1種免許状(看護実習・家庭実習・情報実習・農業実習・工業実習・商業実習・水産実習・福祉実習・商船実習) | ||||||||
根拠規定 | 免許法 | 別表第5 | 29年改正法附則第8項 | 附則第9項 | |||||
免許法施行規則 | 第16条 | 附則第14項 | 附則第5項 | ||||||
教員としての在職年数 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||
修得することを必要とする総単位数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
免許法施行規則第五条に定める科目区分 | 教科に関する専門的事項に関する科目単位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) |
|
|
|
|
|
| |||
教育の基礎的理解に関する科目等単位数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) | |||||||||
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) | |||||||||
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 | |||||||||
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 | |||||||||
教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) | |||||||||
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目単位数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 総合的な学習の時間の指導法 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
特別活動の指導法 | |||||||||
教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) | |||||||||
生徒指導の理論及び方法 | |||||||||
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | |||||||||
進路指導(キャリア教育に関する基礎的な事項を含む。)の理論及び方法 | |||||||||
該当者 | 基礎資格 |
| 旧制の中等学校又は新制の高等学校を卒業した者 | 大学において実習に係る実業に関する学科を専攻し、短期大学士の学位を有する実習助手又はこれと同等以上の資格を有すると認められる実習助手 | 高等専門学校において実習に係る実業に関する学科を専攻し、学校教育法第121条に定める準学士の称号を有する実習助手 | 高等学校(旧令による実業学校を含む。)において実業に関する学科を修めて卒業した実習助手 | 9年以上実習に関する実地の経験を有する実習助手 | ||
所持免許状 | 高等学校助教諭免許状 |
|
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| ||||
備考 | (1) 教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、附表(2)に定める看護、家庭、情報、農業、工業、商業、水産、福祉、商船の教科の修得方法にならうものとする。 (2) 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目の単位数には、各教科の指導法の修得単位を含むことができるものとする。 (3) 各教科の指導法の単位の修得方法は、看護実習にあっては看護の指導法、家庭実習にあっては家庭の指導法、情報実習にあっては情報の指導法、農業実習にあっては農業の指導法、工業実習にあっては工業の指導法、商業実習にあっては商業の指導法、水産実習にあっては水産の指導法、福祉実習にあっては福祉の指導法、商船実習にあっては商船の指導法について修得するものとする。 |
(14) 養護教諭専修・1種・2種免許状
教員としての在職年数と修得単位を条件として養護教諭専修、1種又は2種免許状の授与を受けようとする場合の単位の修得方法は次の表による。
免許状の種類 | 養護教諭専修免許状 | 養護教諭1種免許状 | 養護教諭2種免許状 | ||||||||||||||
根拠規定 | 免許法 | 別表第6 | 別表第6 | 別表第6備考第1号 | 別表第6 | 別表第6備考第2号 | 29年改正法附則第18項 | ||||||||||
免許法施行規則 | 第17条 | 第17条 | 第17条第1項の表備考 | 第17条第3項 | 第17条 | 第17条第3項 | 附則第11項 | ||||||||||
教員としての在職年数 | 3 | 3 | 4 | 5~ | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10~ | 0 | 3 | ||||
修得することを必要とする総単位数 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||||
免許法施行規則第九条に定める科目区分 | 養護に関する科目単位数 |
| 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | |||
科目名 | 衛生学・公衆衛生学(予防医学を含む。) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
学校保健 |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
養護概説 | |||||||||||||||||
健康相談活動の理論・健康相談活動の方法 | |||||||||||||||||
栄養学(食品学を含む。) |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
解剖学・生理学 | |||||||||||||||||
「微生物学、免疫学、薬理概論」 | |||||||||||||||||
精神保健 | |||||||||||||||||
看護学(臨床実習及び救急処置を含む。) |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||
養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等単位数 |
| 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 教育の基礎的理解に関する科目単位数 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) | |||||||||||||||||
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) | |||||||||||||||||
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 | |||||||||||||||||
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 | |||||||||||||||||
教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) | |||||||||||||||||
道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目単位数 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| ||||
| 道徳、総合的な学習の時間及び特別活動に関する内容 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| |||
教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) | |||||||||||||||||
生徒指導の理論及び方法 | |||||||||||||||||
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | |||||||||||||||||
大学が独自に設定する科目単位数 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|
| ||||
該当者 | 基礎資格 |
|
| 大学に3年以上在学し、かつ、93単位以上修得した者若しくは大学に2年以上及び大学の専攻科に1年以上在学し、かつ、93単位以上修得した者又は旧国立養護教諭養成所を卒業した者 | 保健師助産師看護師法第7条の規定による保健師免許を有する者 |
| 保健師助産師看護師法第7条の規定による看護師免許を有する者 | 高等学校(旧令による高等女学校を含む。)を卒業し、保健師助産師看護師法による准看護師免許を有する者又は旧看護婦規則による看護婦免許を有する者 | |||||||||
所持免許状 | 養護教諭1種免許状 | 養護教諭2種免許状 | 養護助教諭免許状 | ||||||||||||||
備考 | (1) 養護教諭専修免許状の授与を受けようとする場合の大学が独自に設定する科目の単位の修得方法は、免許法施行規則第9条の表備考第6号に定める単位の修得方法の例にならうものとし、このうち3単位までは養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等に準ずる科目の単位をもって替えることができる。 (2) 養護に関する科目及び養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等以外の科目の単位を修得するに当たっては、幅広く深い教養を身に付けるよう努めなければならない。 |
(15) 栄養教諭専修・1種・2種免許状
教員又は学校栄養職員その他の学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員としての在職年数と修得単位を条件として栄養教諭専修、1種又は2種免許状の授与を受けようとする場合の単位の修得方法は次の表による。
免許状の種類 | 栄養教諭専修免許状 | 栄養教諭1種免許状 | 栄養教諭2種免許状 | ||||||||||||||
根拠規定 | 免許法 | 別表第6の2 | 別表第6の2 | 別表第6の2備考 | 附則第17項 | 附則第17項の表備考第2号 | 附則第17項 | 附則第17項の表備考第2号 | |||||||||
免許法施行規則 | 第17条の2 | 第17条の2 | 第17条の2第2項 | 附則第6項 | 附則第6項の表備考第5号 | 附則第6項 | 附則第6項の表備考第5号 | ||||||||||
教員(附則第17項については、学校栄養職員その他の学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員)としての在職年数 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9~ | 3 ※1 | 3 | 3 ※1 | 3 | 3 ※1 | ||||
修得することを必要とする総単位数 | 15 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 | 10 | 2 | 8 | 2 | ||||
免許法施行規則第十条の五に定める科目区分 | 管理栄養士学校指定規則(昭和41年/文部省/厚生省/令第2号)別表第1に掲げる教育内容に係る科目単位数 |
| 32 | 28 | 24 | 20 | 15 | 10 | 5 |
|
|
|
|
| |||
栄養に係る教育に関する科目単位数 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目単位数 |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 ※2 |
| 6 ※2 |
| ||||
| 教育の基礎的理解に関する科目単位数 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 ※2 |
| 6 ※2 |
| |||
| 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 1 |
| |||
教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) | |||||||||||||||||
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) | |||||||||||||||||
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 | |||||||||||||||||
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 | |||||||||||||||||
教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) | |||||||||||||||||
道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目単位数 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 1 |
| ||||
| 道徳、総合的な学習の時間及び特別活動に関する内容 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 1 |
| |||
教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) | |||||||||||||||||
生徒指導の理論及び方法 | |||||||||||||||||
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | |||||||||||||||||
教育実践に関する科目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 栄養教育実習 |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1 ※3 |
| 1 ※3 |
| |||
大学が独自に設定する科目単位数 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
該当者 | 基礎資格 |
|
| 栄養士法第2条第3項の規定により管理栄養士の免許を受けている者 | 栄養士法第2条第3項の規定により管理栄養士の免許を受けている者又は同法第5条の3第4号の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し、同法第2条第1項の規定により栄養士の免許を受けている者 | 栄養士法第2条第3項の規定により管理栄養士の免許を受けている者又は同法第5条の3第4号の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し、同法第2条第1項の規定により栄養士の免許を受けている者で、かつ教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者 | 栄養士法第2条第1項の規定により栄養士の免許を受けている者 | 栄養士法第2条第1項の規定により栄養士の免許を受けている者で、かつ教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者 | |||||||||
所持免許状 | 栄養教諭1種免許伏 | 栄養教諭2種免許状 | ― | ― | ― | ― | |||||||||||
備考 | (1) 栄養教諭専修免許状の授与を受けようとする場合の大学が独自に設定する科目の単位の修得方法は、免許法施行規則第10条の表備考第2号に定める修得方法の例にならうものとする。 (2) 栄養に係る教育に関する科目の単位の修得方法は、免許法施行規則第10条の表備考第1号に定める修得方法の例にならうものとする。 ※1 1年未満の期間であっても、当該在職年数を満たしたものとみなす。 ※2 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位の修得方法で、必修単位以外に修得を要する単位数(1種:5単位、2種:3単位)については、必修科日から適宜修得するものとする。 ※3 特別非常勤講師の勤務経験があり、勤務する学校を所管する市町村教育委員会等から、栄養の指導に関して良好な成績で勤務した旨の証明書を有していれば、栄養教育実習1単位は他の養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等で振り替えることが可能である。 |
(16) 特別支援学校教諭専修、1種、2種免許状
教員としての在職年数と修得単位を条件として、特別支援学校の教諭の専修、1種又は2種免許状の授与を受けようとする場合の単位の修得方法は次の表による。
免許状の種類 | 特別支援学校教諭専修免許状 | 特別支援学校教諭1種免許状 | 特別支援学校教諭2種免許状 | ||||||
根拠規定 | 免許法 | 別表第7 | 別表第7 | 29年改正法附則第17項 | 別表第7 | ||||
免許法施行規則 | 第18条 | 第18条 | 第18条 | 第18条 | |||||
特別支援学校の教員としての在職年数 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
修得することを必要とする総単位数 | 15 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 特別支援教育に関する科目単位数 | 15 | 6 | 4 | 6 | ||||
免許法施行規則第7条に定める科目区分 | 第一欄 | 特別支援教育の基礎理論に関する科目 |
| 1 | 1 | 1 | |||
第二欄 | 特別支援教育領域に関する科目 | 心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目 |
| 3 | 2 | 3 | |||
心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 | |||||||||
第三欄 | 免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目 | 心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目 |
| 2 | 1 | 2 | |||
心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 | |||||||||
選択 | 15 |
|
|
| |||||
所持免許状 | 特別支援学校教諭の1種免許状 | 特別支援学校教諭の2種免許状 | 29年改正法による改正前の免許法別表第1又は別表第7により授与された盲学校、聾学校又は養護学校教諭の2級普通免許状 | 幼稚園、小学校、中学校又は高等学校教諭の普通免許状 | |||||
備考 | (1) 2種免許状の授与を受けようとする場合の在職年数には、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教員としての在職年数を含むことができる。 (2) 専修免許状又は1種免許状の授与を受けようとする場合の在職年数は、その授与を受けようとする免許状に定められることとなる特別支援教育領域を担任する教員として在職した年数とする。 (3) 第2欄に掲げる単位の修得方法は、授与を受けようとする免許状に定められることとなる特別支援教育領域について、それぞれ次の①又は②に定める最低修得単位数を含んで修得するものとする。 ① 視覚障害者又は聴覚障害者に関する教育の領域を定める場合にあっては、心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目(以下「心理等に関する科目」という。)に係る1単位及び心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目(以下「教育課程等に関する科目」という。)に係る1単位 ② 知的障害者、肢体不自由者又は病弱者に関する教育の領域を定める場合にあっては、心理等に関する科目及び教育課程等に関する科目の内容を含む科目1単位 (4) 第3欄に掲げる科目は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者に関する教育並びにその他障害により教育上特別の支援を必要とする者に対する教育に関する事項のうち、授与を受けようとする免許状に定められることとなる特別支援教育領域に関する事項以外の全ての事項を含むものとする。 |
(17) 特別支援学校教諭専修、1種、2種免許状
教員としての在職年数と修得単位を条件として、特別支援学校の教諭の専修、1種又は2種免許状に新教育領域の追加の定めを受けようとする場合の単位の修得方法は次の表による。
免許状の種類 | 特別支援学校教諭専修免許状 | 特別支援学校教諭1種免許状 | 特別支援学校教諭2種免許状 | |||||||
根拠規定 | 免許法 | 第5条の2第3項 | ||||||||
免許法施行規則 | 第7条第5項、第6項・第10条の6第4項、第5項 | |||||||||
新教育領域 | 視覚障害者又は聴覚障害者 | 知的障害者、肢体不自由者又は病弱者 | 視覚障害者又は聴覚障害者 | 知的障害者、肢体不自由者又は病弱者 | 視覚障害者又は聴覚障害者 | 知的障害者、肢体不自由者又は病弱者 | ||||
特別支援学校の教員としての在職年数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
修得することを必要とする総単位数 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 特別支援教育に関する科目単位数 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
免許法施行規則第7条に定める科目区分 | 第二欄 | 特別支援教育領域に関する科目 | 心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目(以下「心理等に関する科目」という。) | 4 (心理等に関する科目1単位以上及び教育課程等に関する科目1単位以上を含む。) | 1 (心理等に関する科目及び教育課程等に関する科目の内容を含む科目の単位を使用可能) | 4 (心理等に関する科目1単位以上及び教育課程等に関する科目1単位以上を含む。) | 1 (心理等に関する科目及び教育課程等に関する科目の内容を含む科目の単位を使用可能) | 1 | 1 (心理等に関する科目及び教育課程等に関する科目の内容を含む科目の単位を使用可能) | |
心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目(以下「教育課程等に関する科目」という。) | 1 | 1 | 1 | |||||||
備考 | (1) 専修免許状又は1種免許状に追加の定めを受けようとする場合の在職年数は、当該免許状に定められている領域又は追加の定めを受けようとする新教育領域を担任する教員として在職した年数に限る。 (2) 2種免許状の授与を受けようとする場合の在職年数には、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教員としての在職年数を含むことができる。 (3) 1種免許状に新教育領域の追加の定めを受けようとする者が、以下のいずれかに該当する場合には、上記に定める単位数のうち2種免許状に当該領域の追加の定めを受けるためにそれぞれ必要な単位数は、既に修得したものとみなす。 ① 当該領域を定めた2種免許状を所持している場合 ② 当該領域を定めた2種免許状に係る所要資格を得ている場合 ③ 特別支援学校教諭の2種免許状に当該新教育領域の追加の定めを受けることができる者である場合 (4) 1種免許状に新教育領域の追加の定めを受けようとする者は、当該新教育領域を定めた2種免許状の授与を受けるため、又は2種免許状に当該新教育領域の追加の定めを受けるために修得した科目の単位を1種免許状に係る単位数に含めることができる。(ただし、2種免許状に当該新教育領域の追加の定めを受けるためにそれぞれ必要な単位数を上限とする。) |
(18) 特別支援学校自立教科教諭1種、2種免許状
教員としての在職年数と修得単位を条件として、特別支援学校自立教科教諭1種又は2種免許状の授与を受けようとする場合の単位の修得方法は次の表による。
免許状の種類 | 特別支援学校自立教科教諭1種免許状 | 特別支援学校自立教科教諭2種免許状 | |||||||||||||
根拠規定 | 免許法 | 第17条 | 第17条 | ||||||||||||
免許法施行規則 | 第64条第2項 | 第64条第2項 | |||||||||||||
免許教科 | 理療 | 理学療法 | 音楽 | 理容 | 特殊技芸 (美術、工芸及び被服) | 理療 | 理学療法 | 音楽 | 理容 | 特殊技芸 (美術、工芸及び被服) | |||||
特別支援学校の教員としての在職年数 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
修得することを必要とする総単位数 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 10 | 0 | 10 | |||||
| 理療に関する科目単位数 | 7 |
|
|
|
| 9 |
|
|
|
| ||||
音楽に関する科目単位数 |
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
| |||||
特殊技芸の教科に関する専門的事項に関する科目単位数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | |||||
特別支援教育に関する科目単位数 | 3 | 3 |
|
|
| 6 | 6 | 6 |
| 6 | |||||
免許法施行規則第7条に定める科目区分 | 第一欄 | 特別支援教育の基礎理論に関する科目 | 3 | 3 |
|
|
| 4 | 4 | 4 |
| 4 | |||
第二欄 | 特別支援教育領域に関する科目 | 心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目 |
|
|
| 2 | 2 | 2 |
| 2 | |||||
心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
所持免許状 | 特別支援学校自立教科教諭2種免許状 | 特別支援学校自立教科助教諭免許状 | |||||||||||||
備考 | (1) 理療に関する科目の単位を修得するに当たっては、あん摩マッサージ指圧、はり及びきゅうの各分野にわたり修得することが望ましい。 (2) 音楽に関する科目の単位の修得方法は、附表(2)に定める音楽の教科の修得方法にならうものとする。 (3) 特殊技芸の教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、美術及び工芸の教科については附表(2)に定める美術及び工芸の教科の修得方法にならうものとし、被服の教科については同表に定める家庭の教科のうち被服学(被服製作実習を含む。)の科目について修得するものとする。 |
附表(1) 中学校の教科に関する専門的事項に関する科目の単位修得表
免許教科 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 免許教科 | 教科に関する専門的事項に関する科目 |
国語 | 国語学(音声言語及び文章表現に関するものを含む。) | 保健 | 生理学・栄養学 |
衛生学・公衆衛生学 | |||
国文学(国文学史を含む。) | 学校保健(小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を含む。) | ||
漢文学 | |||
書道(書写を中心とする。) | |||
社会 | 日本史・外国史 | 技術 | 材料加工(実習を含む。) |
地理学(地誌を含む。) | 機械・電気(実習を含む。) | ||
「法律学、政治学」 | 生物育成 | ||
「社会学、経済学」 | 情報とコンピュータ | ||
「哲学、倫理学、宗教学」 | 家庭 | 家庭経営学(家族関係学及び家庭経済学を含む。) | |
数学 | 代数学 | ||
幾何学 | 被服学(被服実習を含む。) | ||
解析学 | 食物学(栄養学、食品学及び調理実習を含む。) | ||
「確率論、統計学」 | |||
コンピュータ | 住居学 | ||
理科 | 物理学 | 保育学 | |
化学 | 職業 | 産業概説 | |
生物学 | 職業指導 | ||
地学 | 「農業、工業、商業、水産」 | ||
物理学実験・化学実験・生物学実験・地学実験 | 「農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、商船実習」 | ||
音楽 | ソルフェージュ | 職業指導 | 職業指導 |
声楽(合唱及び日本の伝統的な歌唱を含む。) | 職業指導の技術 | ||
職業指導の運営管理 | |||
器楽(合奏及び伴奏並びに和楽器を含む。) | 英語 | 英語学 | |
英語文学 | |||
指揮法 | 英語コミュニケーション | ||
音楽理論・作曲法(編曲法を含む。)・音楽史(日本の伝統音楽及び諸民族の音楽を含む。) | 異文化理解 | ||
宗教 | 宗教学 | ||
宗教史 | |||
美術 | 絵画(映像メディア表現を含む。) | 「教理学、哲学」 | |
彫刻 | |||
デザイン(映像メディア表現を含む。) | |||
工芸 | |||
美術理論・美術史(鑑賞並びに日本の伝統美術及びアジアの美術を含む。) | |||
保健体育 | 体育実技 | ||
「体育原理、体育心理学、体育経営管理学、体育社会学、体育史」・運動学(運動方法学を含む。) | |||
生理学(運動生理学を含む。) | |||
衛生学・公衆衛生学 | |||
学校保健(小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を含む。) | |||
備考 | 教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、免許教科に応じ、2科目以上修得するものとする。 |
附表(2) 高等学校の教科に関する専門的事項に関する科目の単位修得表
免許教科 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 免許教科 | 教科に関する専門的事項に関する科目 |
国語 | 国語学(音声言語及び文章表現に関するものを含む。) | 保健 | 「生理学、栄養学、微生物学、解剖学」 |
国文学(国文学史を含む。) | 衛生学・公衆衛生学 | ||
漢文学 | 学校保健(小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を含む。) | ||
地理歴史 | 日本史 | ||
外国史 | |||
人文地理学・自然地理学 | 看護 | 「生理学、生化学、病理学、微生物学、薬理学」 | |
地誌 | |||
公民 | 「法律学(国際法を含む。)、政治学(国際政治を含む。)」 | 看護学(成人看護学、老年看護学及び母子看護学を含む。) | |
「社会学、経済学(国際経済を含む。)」 | 看護実習 | ||
家庭 | 家庭経営学(家族関係学及び家庭経済学を含む。) | ||
「哲学、倫理学、宗教学、心理学」 | |||
被服学(被服実習を含む。) | |||
数学 | 代数学 | 食物学(栄養学、食品学及び調理実習を含む。) | |
幾何学 | |||
解析学 | 住居学 | ||
「確率論、統計学」 | 保育学 | ||
コンピュータ | 情報 | 情報社会(職業に関する内容を含む。)・情報倫理 | |
理科 | 物理学 | ||
化学 | コンピュータ・情報処理 | ||
生物学 | 情報システム | ||
地学 | 情報通信ネットワーク | ||
「物理学実験、化学実験、生物学実験、地学実験」 | マルチメディア表現・マルチメディア技術 | ||
音楽 | ソルフェージュ | 農業 | 農業の関係科目 |
声楽(合唱及び日本の伝統的な歌唱を含む。) | 職業指導 | ||
工業 | 工業の関係科目 | ||
器楽(合奏及び伴奏並びに和楽器を含む。) | 職業指導 | ||
商業 | 商業の関係科目 | ||
指揮法 | 職業指導 | ||
音楽理論・作曲法(編曲法を含む。)・音楽史(日本の伝統音楽及び諸民族の音楽を含む。) | 水産 | 水産の関係科目 | |
職業指導 | |||
福祉 | 社会福祉学(職業指導を含む。) | ||
美術 | 絵画(映像メディア表現を含む。) | ||
高齢者福祉・児童福祉・障害者福祉 | |||
彫刻 | |||
デザイン(映像メディア表現を含む。) | 社会福祉援助技術 | ||
介護理論・介護技術 | |||
美術理論・美術史(鑑賞並びに日本の伝統美術及びアジアの美術を含む。) | 社会福祉総合実習(社会福祉援助実習及び社会福祉施設等における介護実習を含む。) | ||
工芸 | 図法・製図 | 人体構造に関する理解・日常生活行動に関する理解 | |
デザイン | |||
工芸制作(ブロダクト制作を含む。) | 加齢に関する理解・障害に関する理解 | ||
工芸理論・デザイン理論・美術史(鑑賞並びに日本の伝統工芸及びアジアの工芸を含む。) | 商船 | 商船の関係科目 | |
職業指導 | |||
職業指導 | 職業指導 | ||
書道 | 書道(書写を含む。) | 職業指導の技術 | |
書道史 | 職業指導の運営管理 | ||
「書論、鑑賞」 | 英語 | 英語学 | |
「国文学、漢文学」 | 英語文学 | ||
保健体育 | 体育実技 | 英語コミュニケーション | |
「体育原理、体育心理学、体育経営管理学、体育社会学、体育史」・運動学(運動方法学を含む。) | 異文化理解 | ||
宗教 | 宗教学 | ||
宗教史 | |||
「教理学、哲学」 | |||
生理学(運動生理学を含む。) | |||
衛生学・公衆衛生学 | |||
学校保健(小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を含む。) | |||
備考 | 教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、免許教科に応じ、2科目以上修得するものとする。 |
(19) 幼稚園・小学校・中学校教諭2種免許状、高等学校教諭1種免許状
教員としての在職年数と修得単位を条件として、所持免許状の隣接校種の普通免許状の授与を受けようとする場合の単位の修得方法は次の表による。
受けようとする免許状の種類 | 幼稚園教諭2種免許状 | 小学校教諭2種免許状 | 中学校教諭2種免許状 | 高等学校教諭1種免許状 | ||||||||||||||||
根拠規定 | 免許法 | 別表第8 | 別表第8 | 別表第8 | 別表第8 | |||||||||||||||
免許法施行規則 | 第18条の2 | 第18条の2 | 第18条の2 | 第18条の2 第18条の3 | 第18条の2 第18条の3 | |||||||||||||||
教員としての在職年数 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
受けようとする免許状に関する在職年数(教員としての在職年数に算入した期間を除く。) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
修得することを必要とする総単位数 | 6 | 3 | 13 | 10 | 7 | 12 | 9 | 6 | 14 | 11 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 12 | 9 | 6 | ||
教科に関する専門的事項に関する科目単位数 | 10 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
保育内容の指導法に関する科目単位数 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。) | 10 | 7 | 5 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目単位数 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
道徳の理論及び指導法 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
生徒指導の理論及び方法 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | ||||||||||||||||||||
進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | ||||||||||||||||||||
大学が独自に設定する科目単位数 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||
有することを必要とする学校の免許状 | 小学校教諭普通免許状 | 幼稚園教諭普通免許状 | 中学校教諭普通免許状 | 小学校教諭普通免許状 | 高等学校教諭普通免許状 | 中学校教諭普通免許状 (2種免許状を除く。) | ||||||||||||||
備考 | (1) 中学校教諭普通免許状(2種免許状を除く。)を有する者が高等学校教諭1種免許状の授与を受けようとする場合の免許状に係る教科については、免許法施行規則第18条の3第1項の表の定めるところによる。 (2) 高等学校教諭普通免許状を有する者が中学校教諭2種免許状の授与を受けようとする場合の免許状に係る教科については、免許法施行規則第18条の3第2項の表の定めるところによる。 (3) 教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、免許法施行規則第4条第1項の表備考第1号に定める修得方法の例にならうものとする。 (4) 各教科の指導法の単位の修得方法は、小学校教諭2種免許状の授与を受ける場合は、国語(書写を含む。)、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語のうち5以上の教科の指導法(幼稚園教諭の普通免許状を有する場合は生活、中学校教諭の普通免許状を有する場合はその免許教科に相当する教科を除く。)についてそれぞれ2単位以上(免許法施行規則第18条の2の表備考第4号に該当する場合にあっては、5以上の教科の指導法についてそれぞれ1単位以上)を、中学校教諭2種免許状又は高等学校教諭1種免許状の授与を受ける場合は、受けようとする免許教科について修得するものとする。 (5) 生徒指導の理論及び方法、教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法並びに進路指導及びキャリア教育の理論及び方法の修得にあっては、全ての科目を含むものとする。 (6) 大学が独自に設定する科目の単位の修得方法は、免許法施行規則第18条の2の表備考第3号により修得するものとする。 |
(20) 幼稚園教諭1種、2種免許状
保育士としての在職年数と修得単位を条件として免許法附則第18項による幼稚園教諭免許状の授与を受けようとする場合の単位の修得方法は次の表による。
免許状の種類 | 幼稚園教諭1種免許状 | 幼稚園教諭2種免許状 | ||||
根拠規定 | 免許法 | 附則第18項 | ||||
免許法施行規則 | 附則第10項 | |||||
保育士等としての在職年数 | 3年 ※勤務時間の合計が、4,320時間以上の場合に限る。 | |||||
修得することを必要とする総単位数 | 8 | 8 | ||||
免許法施行規則第二条に定める科目区分 | 保育内容の指導法に関する科目並びに教育の方法及び技術に関する科目単位数 | 2 | 2 | |||
| 保育内容の指導法に関する科目 | 2 | 2 | |||
教育の方法及び技術に関する科目 | ||||||
教育の基礎的理解に関する科目単位数 | 5 | 5 | ||||
| 教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校への対応を含む。) | 2 | 2 | |||
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) | 2 | 2 | ||||
教育課程の意義及び編成の方法に関する科目 | 1 | 1 | ||||
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目単位数 | 1 | 1 | ||||
| 幼児理解の理論及び方法 | 1 | 1 | |||
該当者 | 基礎資格 | 学士の学位を有すること、かつ、児童福祉法第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設を卒業していること又は同法第18条の8第1項に規定する保育士試験に合格していること。 | 児童福祉法第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設を卒業していること又は同法第18条の8第1項に規定する保育士試験に合格していること。 | |||
備考 | 「教育に関する社会的、制度的又は経営的事項」の学修にあたっては、日本国憲法の内容(とりわけ第26条(教育を受ける権利))が取り扱われるよう留意すること。 |