○青森県総合社会教育センターの食堂施設の使用料の額
平成元年七月五日
青森県告示第四百七十五号
青森県総合社会教育センター条例(平成元年三月青森県条例第五号)別表第三号の規定に基づき、青森県総合社会教育センターの食堂施設の使用料の額を次のとおり定める。
一 食堂施設の使用の場合
区分 | 金額(一年につき) |
食堂施設 | 六十三万三千六百円 |
備考 使用期間が一年に満たないとき、又は使用期間に一年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割で計算する。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成九年告示第一六八号)
1 この告示は、平成九年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成三一年告示第二二七号)
1 この告示は、平成三十一年十月一日から施行する。
2 この告示の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。