○道路の供用の開始

令和元年七月五日

青森県告示第百八十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和元年八月四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道弘前鰺ケ沢線

弘前市大字浜の町東一丁目一の一から

弘前市大字浜の町東一丁目二の七まで

令和元・七・一〇

道路の供用の開始

令和元年7月5日 告示第189号

(令和元年7月5日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和元年7月5日 告示第189号