○車両制限令第三条第四項に規定する道路の指定

令和元年七月三十一日

青森県告示第二百二十五号

車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第四項の規定により、通行する国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の重量及び長さの最高限度が同項各号に掲げるものとなる道路を次のとおり指定するので、車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第二条第一項の規定により公示する。

一 指定する道路の路線名及び区間

路線名

区間

国道一〇一号

つがる市柏下古川絹森二六三の六から

西津軽郡鰺ケ沢町大字北浮田町字平野一六二の一まで

国道一〇三号

青森市橋本二丁目一の一から

青森市第二問屋町二丁目一〇三の二まで

国道二七九号

むつ市大曲三丁目一三四の二から

上北郡横浜町字吹越五四の七九五まで

国道二七九号

上北郡横浜町字吹越五四の七九五から

上北郡東北町字湯田平一一二の一まで

国道三三八号

むつ市旭町八五の二から

むつ市中央二丁目三一まで

国道三三九号

五所川原市字下平井町五三の四から

五所川原市大字太刀打字柳川三一五の一まで

県道八戸野辺地線

上北郡おいらせ町高田五二の三から

上北郡六戸町大字犬落瀬字堀切沢六〇の七二三まで

県道三沢十和田線

三沢市大字三沢字堀口一一七の三六から

上北郡おいらせ町上久保六三の四三まで

県道青森停車場線

青森市本町一丁目一の一から

青森市本町一丁目二の三一まで

県道青森港線

青森市新町二丁目七の一〇から

青森市安方二丁目一五の四まで

県道八戸百石線

八戸市長苗代三丁目四の四から

八戸市大字市川町字古館五〇の四まで

八戸市大字市川町字市川三九の五から

八戸市大字市川町字下大川端一四三の三まで

県道青森五所川原線

五所川原市大字一野坪字馬繋場二二三の一から

五所川原市大字太刀打字早蕨九三の四まで

県道青森浪岡線

青森市第二問屋町二丁目一〇四の一から

青森市第二問屋町四丁目二四〇の一まで

青森市大字荒川字柴田一一二の一から

青森市大字大谷字山ノ内六の一二〇まで

青森市大字大谷字小谷七三の五四から

青森市大字大谷字小谷一の一二まで

県道八戸環状線

八戸市大字市川町字長七谷地二の一〇六から

八戸市大字市川町字尻引前山三一の二六二まで

県道弘前環状線

弘前市大字岩賀一丁目六の一から

弘前市大字津賀野字浅田一二八一の一まで

県道青森環状野内線

青森市大字荒川字柴田一二六の五から

青森市大字新町野字菅谷七一の一まで

県道荒川青森停車場線

青森市大字荒川字柴田一一〇の一から

青森市長島二丁目一〇二の一一まで

県道清水川滝沢野内線

青森市大字滝沢字下川原二四九から

青森市大字三本木字川崎一六一の四まで

県道赤川下北停車場線

むつ市大曲三丁目三一三から

むつ市下北町二の二まで

県道後平青森線

上北郡七戸町字後平七三八の二から

上北郡七戸町字志茂川原三二〇の一まで

県道後平馬屋尻線

上北郡七戸町字志茂川原三一九から

青森市大字滝沢字下川原二四九まで

県道下北停車場線

むつ市下北町二の二から

むつ市中央町二丁目四九の六まで

二 指定する年月日

令和元年七月三十一日

車両制限令第三条第四項に規定する道路の指定

令和元年7月31日 告示第225号

(令和元年7月31日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和元年7月31日 告示第225号