○青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条第二項及び第四項の知事が最低限度額として定める額の変更
令和元年九月六日
青森県告示第二百八十三号
青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年十二月青森県条例第三十九号)第五条第二項及び第四項の知事が最低限度額として定める額を次のように変更する。
平成三十年五月十一日青森県告示第三百七十二号(青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条第二項及び第四項の知事が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額の一部改正。以下「平成三十年告示」という。) | 三、九三〇円 | 三、九四〇円 |
平成三十年告示附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金及び休業補償に係る平成二十九年五月二十二日青森県告示第四百八号(青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条第二項及び第四項の知事が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額の一部改正。以下「平成二十九年告示」という。) | 三、九二〇円 | 三、九三〇円 |
平成二十九年告示附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金及び休業補償に係る平成二十八年五月二十七日青森県告示第三百七十三号(青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条第二項及び第四項の知事が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額の一部改正。以下「平成二十八年告示」という。) | 三、九三〇円 | 三、九五〇円 |
平成二十八年告示附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金及び休業補償に係る平成二十七年五月十一日青森県告示第三百四十七号(青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条第二項及び第四項の知事が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額の一部改正。以下「平成二十七年告示」という。) | 三、九三〇円 | 三、九五〇円 |
平成二十七年告示附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金及び休業補償に係る平成二十六年五月二十一日青森県告示第四百十二号(青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条第二項及び第四項の知事が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額の一部改正。以下「平成二十六年告示」という。) | 三、九三〇円 | 三、九四〇円 |
平成二十六年告示附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金及び休業補償に係る平成二十五年四月二十六日青森県告示第三百五十二号(青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条第二項及び第四項の知事が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額の一部改正。以下「平成二十五年告示」という。) | 三、九五〇円 | 三、九七〇円 |
平成二十五年告示附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金及び休業補償に係る平成二十四年五月九日青森県告示第三百八十五号(青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条第二項及び第四項の知事が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額の一部改正。以下「平成二十四年告示」という。) | 三、九五〇円 | 三、九七〇円 |
平成二十四年告示附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金及び休業補償に係る平成二十三年五月十一日青森県告示第四百二十九号(青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条第二項及び第四項の知事が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額の一部改正。以下「平成二十三年告示」という。) | 三、九四〇円 | 三、九六〇円 |
平成二十三年告示附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金及び休業補償に係る平成二十二年五月十四日青森県告示第三百四十二号(青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条第二項及び第四項の知事が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額の一部改正。以下「平成二十二年告示」という。) | 四、〇三〇円 | 四、〇五〇円 |
平成二十二年告示附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金及び休業補償に係る平成二十一年五月十一日青森県告示第三百二十七号(青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条第二項及び第四項の知事が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額の一部改正。以下「平成二十一年告示」という。) | 四、〇六〇円 | 四、〇八〇円 |
平成二十一年告示附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金及び休業補償に係る平成二十年五月二日青森県告示第三百九十六号(青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条第二項及び第四項の知事が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額の一部改正。以下「平成二十年告示」という。) | 四、〇九〇円 | 四、一一〇円 |
平成二十年告示附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金及び休業補償に係る平成十九年五月九日青森県告示第三百九十号(青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条第二項及び第四項の知事が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額の一部改正。以下「平成十九年告示」という。) | 四、一〇〇円 | 四、一二〇円 |
平成十九年告示附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金及び休業補償に係る平成十八年四月二十八日青森県告示第三百八十八号(青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条第二項及び第四項の知事が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額の一部改正) | 四、〇七〇円 | 四、〇九〇円 |