○道路の供用の開始
令和元年八月九日
青森県告示第二百四十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和元年九月八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名
供用開始の区間
供用開始の期日
県道五所川原車力線
つがる市車力町中牡丹七の一から
つがる市車力町藤岡一五二の一まで
令和元・八・二一
令和元年8月9日 告示第246号
(令和元年8月9日施行)