○道路の供用の開始

令和元年八月十三日

青森県告示第二百四十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和元年九月十二日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道野辺地野辺地停車場線

上北郡野辺地町字観音林脇三五の一四から

上北郡野辺地町字上小中野三九の九まで

令和元・八・一三

道路の供用の開始

令和元年8月13日 告示第248号

(令和元年8月13日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和元年8月13日 告示第248号