○青森県屋外広告物条例の規定による点検を除外する広告物及び掲出物件について
令和元年八月七日
青森県告示第二百三十七号
青森県屋外広告物条例施行規則(昭和五十一年五月青森県規則第四十六号)第十一条第四項第二号の規定により、条例第八条第一項第一号に掲げる広告物又は掲出物件のうち法令の規定により条例第十七条の二の規定による点検に相当する措置を講じることとされているものを次のとおり定める。
一 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条の三の三に規定する消防用設備等に消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)の規定により設けることとされている標識及び消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第七条第四項第二号に規定する誘導標識
二 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第八条の五に規定する製造所等に同令の規定により設けることとされている標識及び掲示板
三 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第二項第三号に規定する道路標識及び同項第四号に規定する道路情報管理施設(道路上の道路情報提供装置に限る。)
四 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第七条第一号に規定する看板、標識、旗ざお及びアーチ
五 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第四号に規定する道路標識等
六 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第五条第七項に規定する掲示板及び標識