○青森県地方卸売市場認定申請手数料徴収条例

令和元年十二月十三日

青森県条例第二十六号

青森県地方卸売市場認定申請手数料徴収条例をここに公布する。

青森県地方卸売市場認定申請手数料徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第十三条第一項の規定による卸売市場の認定の申請手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(地方卸売市場認定申請手数料の納入)

第二条 卸売市場法第十三条第一項の規定による卸売市場の認定を受けようとする者は、一万五千円の地方卸売市場認定申請手数料を納入しなければならない。

(地方卸売市場認定申請手数料の納入方法)

第三条 地方卸売市場認定申請手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

1 この条例は、令和元年十二月二十一日から施行する。

2 この条例の施行の日から令和二年六月二十日までの間における第一条及び第二条の規定の適用については、第一条中「卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第十三条第一項」とあり、及び第二条中「卸売市場法第十三条第一項」とあるのは、「卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十二号)附則第三条第四項」とする。

青森県地方卸売市場認定申請手数料徴収条例

令和元年12月13日 条例第26号

(令和元年12月21日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
令和元年12月13日 条例第26号