○青森県地方卸売市場認定申請手数料徴収条例
令和元年十二月十三日
青森県条例第二十六号
青森県地方卸売市場認定申請手数料徴収条例をここに公布する。
青森県地方卸売市場認定申請手数料徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第十三条第一項の規定による卸売市場の認定の申請手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(地方卸売市場認定申請手数料の納入)
第二条 卸売市場法第十三条第一項の規定による卸売市場の認定を受けようとする者は、一万五千円の地方卸売市場認定申請手数料を納入しなければならない。
(地方卸売市場認定申請手数料の納入方法)
第三条 地方卸売市場認定申請手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
附則
1 この条例は、令和元年十二月二十一日から施行する。