○道路の供用の開始

令和元年十一月十三日

青森県告示第四百三十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和元年十二月十二日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三八号

下北郡東通村大字砂子又字沢内五の一から

下北郡東通村大字砂子又字沢内九の七まで

令和元・一一・一三

県道弘前環状線

南津軽郡田舎館村大字豊蒔字川崎二〇の一から

南津軽郡田舎館村大字豊蒔字南前田六五の八まで

令和元・一一・一八

道路の供用の開始

令和元年11月13日 告示第435号

(令和元年11月13日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和元年11月13日 告示第435号