○道路の供用の開始

令和元年十二月二日

青森県告示第四百六十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和二年一月一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道水喰上北町停車場線

上北郡東北町字日影林ノ上山八七三の一四から

上北郡東北町字日影林ノ上山八五七の四まで

令和元・一二・三

上北郡東北町字和山平二二の一から

上北郡東北町字往来ノ下三〇の一まで

上北郡東北町字往来ノ下三五の二から

上北郡東北町字乙越一三四の一まで

上北郡東北町字乙越三の一から

上北郡東北町字鳥口平一の二一一まで

道路の供用の開始

令和元年12月2日 告示第469号

(令和元年12月2日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和元年12月2日 告示第469号