○道路の供用の開始

令和元年十二月九日

青森県告示第四百九十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和二年一月八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道弘前岳鰺ケ沢線

弘前市大字代官町八五の一から

弘前市大字代官町八二の一まで

令和元・一二・九

弘前市大字代官町七三の一から

弘前市大字代官町四八の八まで

道路の供用の開始

令和元年12月9日 告示第492号

(令和元年12月9日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和元年12月9日 告示第492号