○湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域の類型の指定

令和二年三月二十七日

青森県告示第二百五十四号

環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第二項の規定に基づき、湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域の類型を次のとおり指定する。

次の表の水域の欄に掲げる湖沼が該当する水域の類型を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域の類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。

水域

該当類型

達成期間

指定水域の名称

世増ダム貯水池(県の区域に属する部分)

直ちに

新井田川河口水域

備考

一 「該当類型」とは、水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年十二月二十八日環境庁告示第五十九号)別表2の1の(2)のイの表に掲げる類型をいう。

二 全窒素に係る項目については、当分の間、基準値を適用しない。

湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域の類型の指定

令和2年3月27日 告示第254号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第5章 環境保全
沿革情報
令和2年3月27日 告示第254号