○道路の供用の開始
令和二年三月二十三日
青森県告示第二百二十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和二年四月二十二日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道五所川原岩木線 | 弘前市大字富栄字平岡七の五から 弘前市大字鼻和字平岡一〇の五まで | 令和二・三・三〇 |
○道路の供用の開始
令和二年三月二十三日
青森県告示第二百二十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和二年四月二十二日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道五所川原岩木線 | 弘前市大字富栄字平岡七の五から 弘前市大字鼻和字平岡一〇の五まで | 令和二・三・三〇 |