○道路の供用の開始
令和二年四月十五日
青森県告示第三百四十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和二年五月十四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道二七九号 | むつ市大字奥内字近川八の二五から むつ市大字奥内字近川八の五二九まで | 令和二・四・一五 |
○道路の供用の開始
令和二年四月十五日
青森県告示第三百四十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和二年五月十四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道二七九号 | むつ市大字奥内字近川八の二五から むつ市大字奥内字近川八の五二九まで | 令和二・四・一五 |