○道路の供用の開始

令和二年四月二十日

青森県告示第三百六十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和二年五月十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道石無坂鹿田線

三戸郡新郷村大字戸来字鹿田山ノ下七の一から

三戸郡新郷村大字戸来字鹿田二九の一まで

令和二・四・二〇

県道苫米地兎内線

三戸郡南部町大字苫米地字町中一五の四から

三戸郡南部町大字苫米地字後小路一八の一まで

二・四・二八

道路の供用の開始

令和2年4月20日 告示第361号

(令和2年4月20日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和2年4月20日 告示第361号