○車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路の指定
令和二年三月十八日
青森県告示第二百十号
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項第三号の規定により、通行する車両の高さの最高限度が四・一メートルとなる道路を次のとおり指定するので、車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第二条第一項の規定により公示する。
一 指定する道路の路線名及び区間
路線名 | 区間 |
青森浪岡線 | 青森市大字大谷字小谷一の一二から 青森市浪岡大字杉沢字井ノ下一四一の九まで |
青森東インター線 | 青森市大字諏訪沢字松代一四九の一から 青森市大字三本木字川崎一六三の三まで |
尾駮有戸停車場線 | 上北郡六ケ所村大字鷹架字発茶沢二の七六から 上北郡六ケ所村大字尾駮字上尾駮二二の一九九まで |
弘前岳鰺ケ沢線 | 弘前市大字和徳町九五の一から 弘前市大字代官町九六の一まで |
石川百田線 | 弘前市大字和徳町九五の一から 弘前市大字百田字宮崎二六の一まで |
二 指定する年月日
令和二年四月一日