○急傾斜地崩壊危険区域の指定

令和二年一月十七日

青森県告示第十八号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び上北地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。

家ノ前急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡六ケ所村

尾駮

家ノ前

一の二

五五の三

五三

四の三

四の二〇

急傾斜地崩壊危険区域の指定

令和2年1月17日 告示第18号

(令和2年1月17日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
令和2年1月17日 告示第18号