○急傾斜地崩壊危険区域の指定

令和二年四月三日

青森県告示第三百四号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び中南地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。

一 沢田3号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱一〇号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱一〇号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱一〇号を結んだ線は市道十面沢二号線官民地境界線とし、標柱七号と標柱八号を結んだ線は主要地方道弘前鰺ヶ沢線官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

弘前市

十面沢

五四の一九

五四の二四

五四の二

五四の一六

六七の三

一三七の一

六五の二

一〇

五四の一九

二 薬師堂急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱六号と標柱七号を結んだ線は沢田川右岸官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

弘前市

薬師堂

熊本

三の一

七二

沢田

一二の一

熊本

七一

一の一

急傾斜地崩壊危険区域の指定

令和2年4月3日 告示第304号

(令和2年4月3日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
令和2年4月3日 告示第304号