○建築物に関する中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程の指定
令和二年二月三日
青森県告示第六十九号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第七条の三第一項第二号及び第六項の規定により、建築物に関する中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程を次のとおり指定する。
一 中間検査を行う区域 青森県の区域(青森市、弘前市及び八戸市の区域を除く。)
二 中間検査を行う期間 令和二年四月一日から令和五年三月三十一日まで
三 中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模 木造、組積造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(法第十八条第二項の規定による通知に係る建築物、法第六十八条の二十第一項に規定する認証型式部材等である建築物及び法第八十五条の規定の適用を受ける建築物を除く。)のうち、次の表の上欄に掲げる用途に供する建築物で当該下欄に掲げる規模のものとする。
用途 | 規模 |
1 劇場、映画館又は演芸場 | その用途に供する部分が三階以上の階にあるもの(床面積が百平方メートル以下のものを除く。以下この表において同じ。)、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの又は主階が一階にないもの(その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートル以下のものを除く。) |
2 観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場 | その用途に供する部分が三階以上の階にあるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの |
3 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十五条の三第一号に規定する児童福祉施設等をいう。)、ホテル又は旅館 | その用途に供する部分が三階以上の階にあるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの |
4 下宿、共同住宅(階数が三以上である共同住宅であって、床及びはりに鉄筋を配置する工事があるものを除く。)、寄宿舎、一戸建ての住宅、長屋及び兼用住宅 | 地階を除く階数が二以上のものであって、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートル以上のもの |
5 学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | その用途に供する部分が三階以上の階にあるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が二千平方メートル以上のもの |
6 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が十平方メートル以下のものを除く。) | その用途に供する部分が三階以上の階にあるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの |
建築物の構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
1 木造 | 軸組工事(枠組壁工法にあっては枠組工事、木質プレハブ工法にあっては組立工事)及び屋根工事 | 仕上げ工事(特定工程に係る部分の中間検査が困難となる場合は、下地工事) |
2 組積造及び補強コンクリートブロック造 | 二階の床版(二階がない場合は、屋根版)の配筋工事 | 二階の床版(二階がない場合は、屋根版)のコンクリート打設工事 |
3 鉄骨造 | 二階の床版の取付工事(二階がない場合は、建方工事) | 耐火被覆工事及び仕上げ工事(特定工程に係る部分の中間検査が困難となる場合は、下地工事) |
4 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造 | 二階の床版(二階がない場合は、屋根版)の配筋工事又は取付工事 | 二階の床版(二階がない場合は、屋根版)のコンクリート打設工事 |
附則
この告示は、令和二年四月一日から施行し、同日以後に法第六条第一項及び第六条の二第一項の規定による確認の申請がされた建築物について適用する。