○青森県病院局非常勤職員の任用に関する規程
令和二年三月三十日
青森県病院事業管理規程第一号
青森県病院局非常勤職員の任用に関する規程をここに公布する。
青森県病院局非常勤職員の任用に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、青森県公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十五号)第四条に規定する病院局に勤務する非常勤職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員として任用されるものをいう。以下同じ。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(非常勤職員の任用を行う場合)
第二条 非常勤職員の任用は、当該職が一定期間継続した勤務を要し、かつ、相当の期間任用される職員を就けるべき業務以外の業務に従事するものであるときに行うものとする。
(非常勤職員の区分及び定義)
第三条 非常勤職員は、パートタイム非常勤職員及びフルタイム非常勤職員に区分し、それぞれの定義は、次の各号に定めるとおりとする。
一 パートタイム非常勤職員 地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員であって、任用期間が一会計年度を超えない範囲内で、かつ、その一週間当たりの通常の勤務時間が二十九時間(病院事業管理者が指定する業務又は職に従事する者にあっては三十五時間)を超えない範囲内で任用される者
二 フルタイム非常勤職員 地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員であって、任用期間が一会計年度を超えない範囲内で、かつ、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間で任用される者
(職名)
第四条 非常勤職員の職名は、非常勤事務員、非常勤技術員、非常勤技能員及び非常勤労務員とする。
(年間任用計画の作成)
第五条 運営部長及びつくしが丘病院運営室長(以下「運営部長等」という。)は、四月一日から翌年三月三十一日までの間に、非常勤職員の任用を必要とする場合は、毎年三月十五日までに年間任用計画書(第一号様式)により非常勤職員の年間任用計画を作成しなければならない。
(非常勤職員の任用)
第六条 非常勤職員の任用は、前条に規定する年間任用計画に基づき、その範囲内で行わなければならない。
2 非常勤職員の任用は、運営部長等が任用通知書(第二号様式)を交付して行うものとする。
(条件付採用期間)
第七条 非常勤職員の採用は、全て条件付のものとし、非常勤職員がその職において一月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用となるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、採用後一月間における実際に勤務した日数が十五日に満たない非常勤職員については、その日数が十五日に達するまで条件付採用期間が引き続くものとし、実際に勤務した日数が十五日に達するまでの間において、その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用となるものとする。
3 正式採用のための手続等については、別に定めるところによる。
(任用期間の更新)
第八条 非常勤職員の任用期間が、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間に満たない場合には、当該非常勤職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
(公募によらない再度の任用)
第九条 非常勤職員として任用された者について、公募によらず、客観的な能力の実証を経た上で、新たな会計年度において、再度任用することができる。ただし、病院局長が別に定める場合を除き、二回に限るものとする。
(人事評価)
第十条 非常勤職員の人事評価については、別に定めるところによる。
(退職)
第十一条 非常勤職員が任用期間の中途で退職する場合の退職の承認は、運営部長等が退職承認通知書(第四号様式)を交付して行い、直ちにその写しを病院事業管理者に提出しなければならない。
(施行事項)
第十二条 この規程の施行について必要な事項は、病院事業管理者が定める。
附則
1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。
2 青森県病院局非常勤職員等の任用に関する規程(平成十九年三月青森県病院事業管理規程第六号)は、廃止する。