○県文化財の指定
令和二年四月三十日
青森県教育委員会告示第五号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第二十四条第五項の規定により、次の表に掲げるものを県技芸の保持者として追加認定し、第三十八条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県天然記念物に追加指定する。
一 県技芸の保持者に追加認定するもの
種別 | 名称 | 保持者住所 | 保持者 |
県技芸 | 根笹派大音笹流錦風流尺八 | 弘前市大字田町二丁目一の二一 | 橋勝良 |
二 県天然記念物に追加指定するもの
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
県天然記念物 | 法光寺参道松並木 | 二三本 | 三戸郡南部町大字法光寺字法光寺二〇 | 宗教法人法光寺 |