○県文化財の指定

令和二年四月三十日

青森県教育委員会告示第五号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第二十四条第五項の規定により、次の表に掲げるものを県技芸の保持者として追加認定し、第三十八条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県天然記念物に追加指定する。

一 県技芸の保持者に追加認定するもの

種別

名称

保持者住所

保持者

県技芸

根笹派大音笹流錦風流尺八

弘前市大字田町二丁目一の二一

画像橋勝良

二 県天然記念物に追加指定するもの

種別

名称

員数

所在地

所有者

県天然記念物

法光寺参道松並木

二三本

三戸郡南部町大字法光寺字法光寺二〇

宗教法人法光寺

県文化財の指定

令和2年4月30日 教育委員会告示第5号

(令和2年4月30日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
令和2年4月30日 教育委員会告示第5号