○青森県警察国有物品管理規則
令和二年三月二十七日
青森県公安委員会規則第五号
青森県警察国有物品管理規則をここに公布する。
青森県警察国有物品管理規則
青森県警察国有物品管理規則(昭和三十九年十月青森県公安委員会規則第二号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号。以下「府令」という。)の規定により青森県警察が無償使用する国有の物品(以下「物品」という。)の適正かつ効率的な管理を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理の機関)
第二条 青森県警察本部長(以下「本部長」という。)は、物品を管理するものとする。
(物品出納員及び物品出納員代理)
第三条 青森県警察本部(以下「本部」という。)に物品出納員(以下「出納員」という。)及び物品出納員代理(以下「出納員代理」という。)を置く。
2 出納員は警務部会計課長を、出納員代理は警務部会計課の次長をもって充てる。
3 出納員は、本部長の管理する物品の出納及び保管に関する事務を行うものとする。
4 出納員代理は、出納員が欠けたとき、又は出張、休暇、欠勤等によりその職務を行うことができないときは、前項に規定する出納員の事務を行うものとする。
(物品供用員及び物品供用員代理)
第四条 本部の課、隊、所、警察学校及び警察署(以下「所属」という。)に物品供用員(以下「供用員」という。)及び物品供用員代理(以下「供用員代理」という。)を置く。
2 供用員には所属の長を、供用員代理には所属の次長、副隊長、副所長、副校長又は副署長をもって充てる。
3 供用員は、当該供用員の所属に係る物品の供用に関する事務を行うものとする。
4 供用員代理は、供用員が欠けたとき、又は出張、休暇、欠勤等によりその職務を行うことができないときは、前項に規定する供用員の事務を行うものとする。
(検査)
第五条 本部長は、毎会計年度に一回、検査員を指名して出納員又は供用員の管理する物品の管理状況及び帳簿を検査しなければならない。出納員又は供用員が交替するときその他本部長が必要と認めるときも同様とする。
(準用)
第六条 この規則に定めるもののほか、物品の管理に関する事務の取扱いについては、警察庁物品管理取扱細則(昭和四十年警察庁訓令第十三号)の規定を準用する。
(本部長への委任)
第七条 この規則の施行に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の青森県警察国有物品管理規則に規定する様式による書面については、当分の間、なお使用することができる。