○青森県新型コロナウイルス感染症対応地域経済対策事業費補助金の交付に関する事務の地域連携事務所長への委任等に関する規程
令和二年五月十三日
青森県訓令甲第二十九号
庁中一般
各出先機関
〔青森県新型コロナウイルス感染症対応地域経済対策事業費補助金の交付に関する事務の地域県民局長への委任等に関する規程〕を次のように定める。
青森県新型コロナウイルス感染症対応地域経済対策事業費補助金の交付に関する事務の地域連携事務所長への委任等に関する規程
(令七訓令甲一九・改称)
(趣旨)
第一条 この規程は、青森県新型コロナウイルス感染症対応地域経済対策事業費補助金の交付に関する事務の地域連携事務所長への委任及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(令七訓令甲一九・一部改正)
(事務の委任)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条の規定により、地域連携事務所長に、令和二年度青森県新型コロナウイルス感染症対応地域経済対策事業費補助金交付要綱(令和二年四月二十七日制定)に基づく補助金に係る青森県補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年三月青森県規則第十号)及び同要綱の施行に関する事務を処理する権限を委任する。
(令七訓令甲一九・一部改正)
(委任事務の指示)
第三条 地域連携事務所長は、前条の規定により委任された事務のうち、重要又は異例と認めるもの及び知事が別に指定するものについては、知事の指示を受けて処理しなければならない。
(令七訓令甲一九・一部改正)
(委任事務の代決)
第四条 地域連携事務所長が不在のときは、地域連携事務所の庶務担当の内部組織の長がその事務を代決する。
2 重要又は異例に属する事項及び地域連携事務所長があらかじめ指示した事項については、前項の規定にかかわらず、代決することができないものとする。ただし、急施を要するもので地域連携事務所長の承認を得たものについては、この限りでない。
3 第一項の規定により代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの及びあらかじめ地域連携事務所長の指示したものについては、この限りでない。
(令七訓令甲一九・旧第五条繰上・一部改正)
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和七年訓令甲第一九号)
この訓令は、令和七年四月一日から施行する。