○青森県新型コロナウイルス感染症対応地域経済対策事業費補助金の交付に関する事務の地域県民局長への委任等に関する規程
令和二年五月十三日
青森県訓令甲第二十九号
庁中一般
各出先機関
青森県新型コロナウイルス感染症対応地域経済対策事業費補助金の交付に関する事務の地域県民局長への委任等に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、青森県新型コロナウイルス感染症対応地域経済対策事業費補助金の交付に関する事務の地域県民局長への委任並びに専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条の規定により、地域県民局長に、令和二年度青森県新型コロナウイルス感染症対応地域経済対策事業費補助金交付要綱(令和二年四月二十七日制定)に基づく補助金に係る青森県補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年三月青森県規則第十号)及び同要綱の施行に関する事務を処理する権限を委任する。
(委任事務の指示)
第三条 地域県民局長は、前条の規定により委任された事務のうち、重要又は異例と認めるもの及び知事が別に指定するものについては、知事の指示を受けて処理しなければならない。
(委任事務の専決)
第四条 地域県民局の地域連携部長は、第二条の規定により地域県民局長に委任された事務を専決する。
2 前項の規定による専決事項のうち、重要又は異例に属する事項については、地域県民局長の決裁を受けなければならない。
3 第一項の規定により専決した事項のうち、地域県民局長から指示を受けた事項及び比較的重要な事項については、その概要を地域県民局長に報告しなければならない。
(委任事務の代決)
第五条 前条第一項の規定による専決事項については、地域県民局の地域連携部長が不在のときは、あらかじめ地域県民局長の承認を得て地域連携部長が指定する職員がその事務を代決する。
2 重要又は異例に属する事項及び地域県民局の地域連携部長があらかじめ指示した事項については、前項の規定にかかわらず、代決することができないものとする。ただし、急施を要するもので地域県民局の地域連携部長の承認を得たものについては、この限りでない。
3 第一項の規定により代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの及びあらかじめ地域県民局の地域連携部長の指示したものについては、この限りでない。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。