○青森県卸売市場法施行細則
令和二年六月十九日
青森県規則第三十九号
青森県卸売市場法施行細則をここに公布する。
青森県卸売市場法施行細則
青森県地方卸売市場規則(昭和四十七年四月青森県規則第二十七号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号。以下「法」という。)の施行については、卸売市場法施行令(昭和四十六年政令第二百二十一号)及び卸売市場法施行規則(昭和四十六年農林省令第五十二号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(市況等に関する報告)
第三条 地方卸売市場の開設者は、当該地方卸売市場において取り扱う生鮮食料品等についての毎月の市況並びに卸売業者の卸売の数量及び金額を、知事が定めるところにより、翌月の末日までに知事に報告しなければならない。
(身分証明書)
第四条 法第十四条において準用する法第十二条第三項に規定する身分を示す証明書は、別記様式による。
附則
この規則は、令和二年六月二十一日から施行する。