○道路の供用の開始
令和二年五月二十日
青森県告示第四百十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和二年六月十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道戸来十和田線 | 十和田市大字滝沢字道ノ上三四の三から 十和田市大字滝沢字道ノ上三三の一〇まで | 令和二・五・二〇 |
十和田市大字滝沢字道ノ上三三の一六から 十和田市大字滝沢字道ノ上一四の一まで |