○道路の供用の開始

令和二年六月三日

青森県告示第四百七十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和二年七月二日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道苫米地兎内線

三戸郡南部町大字苫米地字上根岸七三の一から

三戸郡南部町大字苫米地字舘野一三の一まで

令和二・六・三

道路の供用の開始

令和2年6月3日 告示第471号

(令和2年6月3日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和2年6月3日 告示第471号