○車両制限令第三条第四項に規定する道路の指定
令和二年六月二十九日
青森県告示第五百三十号
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第四項の規定により、通行する国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の重量及び長さの最高限度が同項各号に掲げるものとなる道路を次のとおり指定するので、車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第二条第一項の規定により公示する。
一 指定する道路の路線名及び区間
路線名 | 区間 |
県道青森東インター線 | 青森市大字諏訪沢字松代一四八の一から 青森市大字三本木字川崎一六三の三まで |
県道八戸環状線 | 八戸市大字田面木字エヒサ沢五の三から 八戸市大字根城字牛ケ沢一三の一まで |
二 指定する年月日
令和二年六月三十日