○車両制限令第十条第二項の規定による通行方法の指定
令和二年六月二十九日
青森県告示第五百三十一号
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第十条第二項の規定により、同令第三条第四項の規定による指定を受けた道路について、国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の通行方法を次のとおり定め、令和二年六月三十日から施行するので、車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第二条第二項の規定により公示する。
交差点における左折又は右折に当たっての誘導
一 第一欄の道路から第二欄に所在する交差点を左折して第三欄の道路に入るときは、他の車両等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十七号に規定するものをいう。)又は自転車(以下「他の車両等」という。)との衝突の危険を生じさせないよう、国際海上コンテナのセミトレーラ連結車(以下「国際海上コンテナ車」という。)及び他の車両等の誘導を行う者又は車両を配置しておかなければならない。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
県道清水川滝沢野内線 | 青森市大字三本木字川崎 | 県道青森東インター線 |
二 第一欄の道路から第二欄に所在する交差点を右折して第三欄の道路に入るときは、他の車両等との衝突の危険を生じさせないよう、国際海上コンテナ車及び他の車両等の誘導を行う者又は車両を配置しておかなければならない。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
県道青森東インター線 | 青森市大字三本木字川崎 | 県道清水川滝沢野内線 |
三 国際海上コンテナ車の橋等の通行方法
橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(高速自動車国道を除く。)を通行する場合にあっては、徐行するとともに、一の径間の一の車線において限度超過車両(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条の二第一項に規定する車両をいう。)又は他の国際海上コンテナ車と連続して通行しないよう十分に注意して通行しなければならない。