○特定猟具使用禁止区域の指定
令和二年十月二十八日
青森県告示第七百九十二号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十五条第一項の規定により次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定するので、同条第十二項において読み替えて準用する同法第三十四条第三項の規定により公示する。
一1 名称 虹の湖特定猟具使用禁止区域(銃)
2 区域
黒石市大字板留地内の市道杉の沢板留線と国道一〇二号との交点を起点とし、同点から同国道を南西に進み虹の湖公園道路との交点に至り、同点から同公園道路を南西に進み浅瀬石川ダム左岸との交点に至り、同点から同ダム左岸を北西に進み市道袋沖浦線との交点に至り、同点から同市道を西に進み浅瀬石川ダムサイト天端との交点に至り、同点から同天端を北東に進み市道杉の沢板留線との交点に至り、同点から同市道を南東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図一のとおり)
3 存続期間
令和二年十一月一日から
令和十二年十月三十一日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃
二1 名称 多賀台特定猟具使用禁止区域(銃)
2 区域
八戸市大字市川町字高屋敷地内国道四五号と県道市川下田停車場線との交点を起点とし、同点から同県道を北東に進み大字市川町字北谷地付近を南東に進み県道橋向五戸線との交点に至り、同点から同県道を北東に進み県道八戸百石線との交点に至り、同点から同県道を南東に進み市道橋向尻引線との交点に至り、同点から同市道を南西に進み市道尻引轟木線との交点に至り、同点から同市道を西に進み市道下川原和野前山線との交点に至り、同点から同市道を北に進み市道和野上市川線との交点に至り、同点から同市道を西に進み県道橋向五戸線との交点に至り、同点から同県道を南西に進み八戸市と五戸町の行政界に至り、同点から同行政界を北西に進み市道轟木池ノ堂線との交点に至り、同点から同市道を東に進み市道轟木川内線との交点に至り、同点から同市道を東に進み県道橋向五戸線との交点に至り、同点から同市道を東に進み市道轟木前二号線との交点に至り、同点から同市道を北東に進み市道轟木前一号線との交点に至り、同点から同市道を東に進み市道轟木高屋敷線との交点に至り、同点から同市道を北東に進み国道四五号との交点に至り、同点から同国道を北に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図二のとおり)
3 存続期間
令和二年十一月一日から
令和十二年十月三十一日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃
三1 名称 川内特定猟具使用禁止区域(銃)
2 区域
三戸郡五戸町大字上市川字畑田地内の町道北市川轟木線と八戸市と五戸町の行政界との交点を起点とし、同点から同行政界を南東へ進み同行政界と県道橋向五戸線との交点に至り、同点から同県道を西に進み町道石呑善浪一号線との交点に至り、同点から同町道を南西に進み町道上市川石呑線との交点に至り、同点から同町道を西に進み県道橋向五戸線との交点に至り、同点から同県道を南西に進み町道大森佐野線との交点に至り、同点から同町道を北西に進み県道五戸下田停車場線との交点に至り、同点から同県道を北東に進み町道北市川三方塚線との交点に至り、同点から同町道を北東に進み町道北市川轟木線との交点に至り、同点から同町道を北東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図三のとおり)
3 存続期間
令和二年十一月一日から
令和十二年十月三十一日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃
四1 名称 おいらせ南部特定猟具使用禁止区域(銃)
2 区域
六戸町高見地内、町道高見・長谷線と国道四五号の交点を起点とし、同点から同国道を南東に進みおいらせ町と八戸市との行政界に至り、同点から同行政界を南西に進み県道五戸下田停車場線に至り、同点から同県道を西に進みおいらせ町と六戸町との行政界に至り、同点から同行政界を北西に進み町道赤田・新敷線へと至り、同点から同町道を北西に進み奥入瀬川左岸堤防上道路へと至り、同点から同堤防上道路を西に進み町道高見・長谷線へと至り、同点から同町道を北へ進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図四のとおり)
3 存続期間
令和二年十一月一日から
令和十二年十月三十一日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃
別図 略