○道路の供用の開始

令和二年九月三十日

青森県告示第七百三十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和二年十月二十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道畑中竹鼻線

黒石市大字竹鼻字村元六九の一から

黒石市大字竹鼻字村元一一四の一まで

令和二・九・三〇

国道四五四号

平川市小国川辺一一六の五から

平川市小国川辺一三六の七まで

令和二・一〇・一

道路の供用の開始

令和2年9月30日 告示第738号

(令和2年9月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和2年9月30日 告示第738号