○急傾斜地崩壊危険区域の指定
令和二年九月二十八日
青森県告示第七百三十二号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び西北地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。
薄市二号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 北津軽郡中泊町 | 薄市 | 飛石田野沢 | 一八七の一 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 一八七の四 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
九 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
十 | 〃 | 〃 | 〃 | 一八七の一 |