○急傾斜地崩壊危険区域の指定

令和二年九月二十八日

青森県告示第七百三十三号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び中南地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。

井戸沢二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十四号を結んだ線に囲まれた区域(市道井戸沢大木平線の区域を除く。)この場合において、標柱十二号と標柱十三号を結んだ線は井戸沢川右岸官民地境界線及び市道井戸沢大木平線官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

平川市

切明上井戸

 

三一の一

 

八三の二八

 

八三の一七

 

 

五一の二

 

八三の一六

 

 

 

五一の五

 

十一

 

十二

 

五一の四

十三

 

五一の一

十四

 

二九の一

急傾斜地崩壊危険区域の指定

令和2年9月28日 告示第733号

(令和2年9月28日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
令和2年9月28日 告示第733号