○県文化財の指定

令和二年九月四日

青森県教育委員会告示第六号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項及び第三十条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝及び県無形民俗文化財に指定する。

一 県重宝に指定するもの

種別

名称

員数

所在地

所有者

県重宝

紙本著色弘前八幡宮祭礼図巻

五巻

弘前市大字下白銀町二の一

弘前市

二 県無形民俗文化財に指定するもの

種別

名称

所在地

保護団体

県無形民俗文化財

関の念仏舟

西津軽郡深浦町大字関

関自治会

関浄念長寿会

県文化財の指定

令和2年9月4日 教育委員会告示第6号

(令和2年9月4日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
令和2年9月4日 教育委員会告示第6号