○県文化財の指定
令和二年九月四日
青森県教育委員会告示第六号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項及び第三十条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝及び県無形民俗文化財に指定する。
一 県重宝に指定するもの
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
県重宝 | 紙本著色弘前八幡宮祭礼図巻 | 五巻 | 弘前市大字下白銀町二の一 | 弘前市 |
二 県無形民俗文化財に指定するもの
種別 | 名称 | 所在地 | 保護団体 |
県無形民俗文化財 | 関の念仏舟 | 西津軽郡深浦町大字関 | 関自治会 関浄念長寿会 |