○青森県監査委員監査基準
令和二年四月一日
青森県監査委員告示第二号
地方自治法(平成二十九年法律第五十四号)第百九十八条の三第一項に規定する監査基準を同法第百九十八条の四第一項の規定により次のとおり定めたので、同条第三項の規定により告示する。
青森県監査委員監査基準
第一章 一般基準
(監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為の目的)
第一条 監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為は、県の事務の管理及び執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、県民の福祉の増進に資することを目的とする。
2 監査委員は、監査基準に従い公正不偏の態度を保持し、正当な注意を払ってその職務を遂行する。それによって自ら入手した証拠に基づき意見等を形成し、結果に関する報告等を決定し、これを議会及び知事等に提出する。
(監査等の範囲及び目的)
第二条 監査、検査、審査その他の行為のうち、本基準における監査等は次に掲げるものとし、それぞれ当該各号に定めることを目的とする。
一 財務監査 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること
二 行政監査 事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること
三 財政援助団体等監査 補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査すること
四 決算審査 決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること
五 例月出納検査 会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか検査すること
六 基金運用審査 基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査すること
七 健全化判断比率等審査 健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること
八 内部統制評価報告書審査 長が作成した内部統制評価報告書について、知事による評価が適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているか審査すること
2 法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(監査等を除く。)については、法令の規定に基づき、かつ、本基準の趣旨に鑑み、実施するものとする。
(倫理規範)
第三条 監査委員は、高潔な人格を維持し、誠実に、かつ、本基準に則ってその職務を遂行するものとする。
(独立性、公正不偏の態度及び正当な注意)
第四条 監査委員は、独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持し、その職務を遂行するものとする。
2 監査委員は、正当な注意を払ってその職務を遂行するものとする。
(指導的機能の発揮)
第五条 監査委員は、監査等を実施する過程において、監査等の目的を果たす一環として、監査等の対象組織に対し、必要に応じて是正又は改善を行うよう助言等を行い、指導的機能を発揮するものとする。
(専門性)
第六条 監査委員は、県の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有することが求められ、その職務を遂行するため、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図り、その専門性を維持及び確保するため研鑽に努めるものとする。
2 監査委員は、監査委員の事務を補助する職員に対し、監査委員の職務が本基準に則って遂行されるよう、県の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関して、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図るよう研鑽に努めさせるものとする。
(質の管理)
第七条 監査委員は、本基準に則って、その職務を遂行するに当たり求められる質を確保するものとする。そのために、監査委員の事務を補助する職員に対して、適切に指揮及び監督を行うものとする。
2 監査委員は、監査計画、監査等の内容、判断の過程、証拠及び結果その他の監査委員が必要と認める事項を監査調書等として作成し、保存するものとする。
第二章 実施基準
(監査計画)
第八条 監査委員は、監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよう、リスク(組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。)の内容及び程度、過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案し、監査計画を策定するものとする。監査計画には、監査等の種類、対象、時期、実施体制等を定めるものとする。
2 監査委員は、監査計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合又は監査等の実施過程で新たな事実を発見した場合には、必要に応じて適宜、監査計画を修正するものとする。
(内部統制に依拠した監査等)
第十条 前条のリスクの内容及び程度の検討にあたっては、内部統制の整備状況及び運用状況について情報を集め、判断するものとする。
2 監査委員は、監査等の種類に応じ、内部統制に依拠する程度を勘案し、適切に監査等を行うものとする。
(監査等の実施手続)
第十一条 監査委員は、必要な監査等の証拠を効率的かつ効果的に入手するため、監査計画に基づき、実施すべき監査等の手続を選択し、実施するものとする。
(監査等の証拠入手)
第十二条 監査委員は、監査等の結果を形成するため、必要な監査等の証拠を入手するものとする。
2 監査委員は、監査等の証拠を評価した結果、想定していなかった事象若しくは状況が生じた場合又は新たな事実を発見した場合には、適宜監査等の手続を追加して必要な監査等の証拠を入手するものとする。
(各種の監査等の有機的な連携及び調整)
第十三条 監査委員は、各種の監査等が相互に有機的に連携して行われるよう調整し、監査等を行うものとする。
(監査専門委員、外部監査人等との連携)
第十四条 監査委員は、必要に応じて監査専門委員を選任し、必要な事項を調査させることができる。
2 監査委員は、監査等の実施に当たり、効率的かつ効果的に実施することができるよう、監査専門委員、外部監査人等との連携を図るものとする。
第三章 報告基準
(監査等の結果に関する報告等の作成及び提出)
第十五条 監査委員は、財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査に係る監査の結果に関する報告を作成し、議会、知事及び関係のある委員会又は委員に提出するものとする。
2 監査委員は、前項の監査の結果に関する報告については、当該報告に添えてその意見を提出することができるとともに、当該報告のうち特に措置を講ずる必要があると認める事項については勧告することができる。
3 監査委員は、例月出納検査の結果に関する報告を作成し、議会及び知事に提出するものとする。
4 監査委員は、決算審査、基金運用審査、健全化判断比率等審査及び内部統制評価報告書審査を終了したときは、意見を知事に提出するものとする。
(監査等の結果に関する報告等への記載事項)
第十六条 監査等の結果に関する報告等には、原則として次に掲げる事項その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。
一 本基準に準拠している旨
二 監査等の種類
三 監査等の対象
四 監査等の着眼点(評価項目)
五 監査等の実施内容
六 監査等の結果
七 健全化判断比率等審査 健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であること
八 内部統制評価報告書審査 知事が作成した内部統制評価報告書について、監査委員が確認した内部統制の整備状況及び運用状況、評価に係る資料並びに監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為によって得られた知見に基づき、知事による評価が評価手続に沿って適切に実施されたか及び内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかという観点から検証を行い審査した限りにおいて、内部統制評価報告書の評価手続及び評価結果に係る記載は相当であること
4 監査委員は、是正又は改善が必要である事項が認められる場合、その内容を監査等の結果に記載するとともに、必要に応じて、監査等の実施過程で明らかとなった当該事項の原因等を記載するよう努めるものとする。
5 監査委員は、内部統制評価報告書審査においては、知事による評価が評価手続に沿って適切に実施されていないと考えられる場合及び内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われていないと考えられる場合は、その内容を記載するものとする。
(合議)
第十七条 監査等のうち、次に掲げる事項については、監査委員の合議によるものとする。
一 監査の結果に関する報告(財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査に係るものに限る。以下同じ。)の決定
二 監査の結果に関する報告に添える意見の決定
三 監査の結果に関する報告に係る勧告の決定
四 決算審査に係る意見の決定
五 基金運用審査に係る意見の決定
六 健全化判断比率等審査に係る意見の決定
七 内部統制評価報告書審査に係る意見の決定
2 監査委員は、監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を議会、知事及び関係のある委員会又は委員に提出するとともに公表するものとする。
(公表)
第十八条 監査委員は、次に掲げる事項を監査委員全員の連名で公表するものとする。
一 監査の結果に関する報告の内容
二 監査の結果に関する報告に添える意見の内容
三 監査の結果に関する報告に係る勧告の内容
(措置状況の公表等)
第十九条 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者から、措置の内容の通知を受けた場合は当該措置の内容を公表するものとする。
2 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者に、適時、措置状況の報告を求めるよう努めるものとする。
附則
この基準は、公布の日から施行する。