○農業振興地域の指定
令和二年十一月十三日
青森県告示第八百十一号
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により、農業振興地域を次のとおり指定するので、同条第五項の規定により告示する。
その関係図面は、青森県農林水産部構造政策課及び西北地域県民局地域農林水産部に備え置いて縦覧に供する。
地域名 | 区域 |
中泊地域 | 中泊町の区域のうち、次に掲げる区域を除く区域 1 大字豊島字川袋、大字田茂木字若緑並びに大字小泊字冬部、字福尻、字寺屋敷、字阿曾内、字姥島、字土標及び字袰内の区域 2 大字富野字千歳、大字芦野字堤の袖、大字田茂木字若宮並びに大字小泊字長坂、字折戸、字小泊、字砂山、字水澗、字大山長根、字嗽沢、字割長根、字折腰内、字下前及び字尾崎道の区域のうち、次の図面の赤色で着色した部分の区域 3 国有林野(ただし、大字尾別山字尾別山国有林237林班ニ小班(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域に限る。)、大字薄市字薄市山国有林328林班イ小班、大字大導寺字袴腰山国有林219林班ロ小班(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域に限る。)並びに大字小泊字南小泊山国有林580林班ハ小班、581林班ホ小班及び594林班ト小班の区域を除く。) |
(「次の図面」は、省略する。)