○青森県内水面漁場管理委員会意見の聴取に関する手続規程

令和二年十一月十六日

青森県内水面漁場管理委員会公示第七号

青森県内水面漁場管理委員会意見の聴取に関する手続規程を次のように定める。

青森県内水面漁場管理委員会意見の聴取に関する手続規程

(趣旨)

第一条 青森県内水面漁場管理委員会(以下「委員会」という。)が行う漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)第八十六条第一項(免許後に条件を付ける場合に限る。)、第八十九条第一項、第九十二条第一項及び第二項並びに第九十三条第一項の規定(これらの規定を第八十八条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第百六十九条第二項第百七十七条第十四項において準用する同条第六項の規定による処分に係る意見の聴取の手続については、法及び漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(意見の聴取の決定)

第二条 委員会において、意見の聴取を行おうとするときは、あらかじめその決議をしなければならない。

(会議上の拘束)

第三条 委員会は、意見の聴取においては、討論及び表決を行わない。

(期日、案件等の公示)

第四条 委員会は、意見の聴取を行おうとするときは、意見の聴取を行うべき期日の二週間前までに、次の各号に掲げる事項を公示する。

 予定される処分の内容及び根拠となる法の条項

 処分の原因となる事実

 意見の聴取の期日及び場所

(代理人)

第五条 当事者は、代理人を選任するときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。選任した代理人を解任するときも同様とする。

(参加人)

第六条 委員会は必要があるときは、当事者以外の者であって当該処分につき利害関係を有するものと認められる者に対し、意見の聴取に関する手続に参加することを求め、又は意見の聴取に関する手続に参加することを許可することができる。

2 前項の規定により意見の聴取に関する手続に参加する者(以下、「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。

3 前条の規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。

(意見の聴取の期日の変更)

第七条 委員会が意見の聴取のための通知をした場合において、当事者は、やむを得ない理由があるときは、委員会に対し、意見の聴取の期日の変更を申し立てることができる。

2 委員会は、前項の申立てにより又は職権で意見の聴取の期日を変更することができる。

3 委員会は、前項の規定により意見の聴取の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知しなければならない。

(意見の聴取の期日における審理の方式)

第八条 委員会は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、予定される処分の内容及び根拠となる法の条項並びにその原因となる事実を出頭した者に対し説明しなければならない。

2 当事者又は参加人は、意見の聴取の期日に出頭して、陳述し、及び証拠を提出し、並びに委員会の許可を得て委員会に質問を発することができる。

3 前項の場合において、当事者又は参加人は、委員会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 委員会は、意見の聴取の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、陳述若しくは証拠の提出を促すことができる。

5 委員会は、意見の聴取の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、陳述を制限することができる。

6 委員会は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずることその他意見の聴取の審理の秩序を維持するために必要な措置を講ずることができる。

(参加人の参加許可の手続)

第九条 第六条第一項の参加人の参加許可の申請は、意見の聴取の期日の十日前までに、申請者の氏名及び住所並びに当該意見の聴取に係る処分につき利害関係を有することを疎明する資料を提出してするものとする。

(文書等の閲覧の手続)

第十条 法第八十九条第六項(第八十六条第四項(免許後に条件を付ける場合に限る。)第八十八条第四項第九十二条第三項第九十三条第三項第百六十九条第三項及び第百七十七条第十四項において準用する場合を含む。)の規定による閲覧の請求は、請求者の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を提出してするものとする。ただし、意見の聴取の期日における審理の進行に応じて当該閲覧の請求が必要となった場合については、口頭ですることができるものとする。

2 委員会は、当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条、第十五条第三項及び第十六条第二項において「当事者等」という。)に対し閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。この場合において、委員会は意見の聴取を行うべき期日までに当事者等に充分な陳述の準備をさせるため必要な期間を与えるよう配慮するものとする。

3 委員会は、当事者等から意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合において、当該審理で当該資料を閲覧させることができないときは、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。ただし、法第八十九条第六項後段(第八十六条第四項(免許後に条件を付ける場合に限る。)第八十八条第四項第九十二条第三項第九十三条第三項第百六十九条第三項及び第百七十七条第十四項において準用する場合を含む。)の規定によりその閲覧を拒んだ場合はこの限りでない。

(補佐人の出頭許可の手続)

第十一条 第八条第三項の規定による許可の申請は、意見の聴取の期日の十日前までに、補佐人の氏名及び住所、補佐人と当事者又は参加人との関係並びに補佐人が補佐する事項を記載した書面を提出してするものとする。

2 意見の聴取の審理における補佐人の陳述については、当該当事者又は参加人がこれを直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(陳述書の提出)

第十二条 当事者又は参加人は、意見の聴取の期日への出頭に代えて、委員会に対し、意見の聴取の期日までに陳述書及び証拠を提出することができる。

2 委員会は、意見の聴取の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠を示すことができる。

(陳述書の記載事項)

第十三条 前条第一項の陳述書には、提出する者の氏名及び住所、意見の聴取の件名並びに陳述書に係る事案についての意見を記載するものとする。

(意見の聴取の調書及び報告書)

第十四条 委員会は、意見の聴取の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。

2 前項の調書は、意見の聴取の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には意見の聴取の終結後速やかに作成しなければならない。

3 委員会は意見の聴取の終結後速やかに、当該事案に係る委員会の意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに知事に提出しなければならない。

4 当事者又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。

(意見の聴取の調書及び報告書の記載事項)

第十五条 前条第一項の調書には、次に掲げる事項(意見の聴取の期日における審理が行われなかった場合においては、第三号に掲げる事項を除く。)を記載するものとする。

 意見の聴取の件名

 意見の聴取の期日及び場所

 意見の聴取の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名及び住所

 意見の聴取の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等が出頭しなかったことについての正当な理由の有無

 当事者等の陳述の要旨(提出された陳述書における陳述を含む。)

 提出された証拠の標目

 その他参考となるべき事項

2 意見の聴取の調書には、書面、図画、写真その他委員会が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 前条第三項の報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

 前号の主張に理由があるか否かについての委員会の意見

 前号の意見についての理由

(意見の聴取の調書及び報告書の閲覧の手続)

第十六条 第十四条第四項の閲覧の請求は、請求者の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする意見の聴取の調書又は報告書の件名を記載した書面を提出してするものとする。

2 委員会は、意見の聴取の調書又は報告書の閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。

(続行期日の指定)

第十七条 委員会は、意見の聴取の期日における審理の結果、なお意見の聴取を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。

2 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の意見の聴取の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、意見の聴取の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該意見の聴取の期日においてこれを告知すれば足りる。

(意見の聴取の再開)

第十八条 委員会は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは意見の聴取を再開することができる。前条第二項本文の規定は、この場合について準用する。

1 この規程は、令和二年十二月一日から施行する。

2 青森県内水面漁場管理委員会意見の聴取に関する手続規程(平成二十四年十二月青森県内水面漁場管理委員会公示第五号)は、廃止する。

青森県内水面漁場管理委員会意見の聴取に関する手続規程

令和2年11月16日 内水面漁場管理委員会公示第7号

(令和2年12月1日施行)