○道路の供用の開始

令和二年十一月十八日

青森県告示第八百十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和二年十二月十七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道相馬常盤野線

中津軽郡西目屋村大字田代字稲元二一九の三から

中津軽郡西目屋村大字大秋字沢田六五の一七まで

令和二・一一・一八

道路の供用の開始

令和2年11月18日 告示第819号

(令和2年11月18日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和2年11月18日 告示第819号