○道路の供用の開始
令和二年十二月十八日
青森県告示第八百九十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和三年一月十七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道米山菖蒲川線 | 北津軽郡鶴田町大字野木字東松虫二〇の一から 北津軽郡鶴田町大字菖蒲川字一本柳二二二まで | 令和二・一二・一九 |
○道路の供用の開始
令和二年十二月十八日
青森県告示第八百九十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和三年一月十七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道米山菖蒲川線 | 北津軽郡鶴田町大字野木字東松虫二〇の一から 北津軽郡鶴田町大字菖蒲川字一本柳二二二まで | 令和二・一二・一九 |