○道路の供用の開始

令和二年十二月二十三日

青森県告示第九百八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和三年一月二十二日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道乙供停車場中野線

上北郡七戸町字舟場向川久保三六五の三から

上北郡七戸町字舟場向川久保二六の二まで

令和二・一二・二四

道路の供用の開始

令和2年12月23日 告示第908号

(令和2年12月23日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和2年12月23日 告示第908号