○県文化財の指定及び指定の解除

令和三年二月一日

青森県教育委員会告示第一号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項及び第三十一条第一項の規定により、次の表に掲げるものについて、県重宝に指定し、及び県有形民俗文化財の指定を解除する。

一 県重宝に指定するもの

種別

名称

員数

所在地

所有者

県重宝

木造舞楽面及び龍頭


青森市本町二丁目八の一四

川村研一

舞楽面

一一面

猿楽面

一面

龍頭

四点

県重宝

鰐口

正平廿一年三月三日銘

一口

青森市本町二丁目八の一四

川村研一

二 略

県文化財の指定及び指定の解除

令和3年2月1日 教育委員会告示第1号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
令和3年2月1日 教育委員会告示第1号