○県文化財の指定及び指定の解除
令和三年二月一日
青森県教育委員会告示第一号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項及び第三十一条第一項の規定により、次の表に掲げるものについて、県重宝に指定し、及び県有形民俗文化財の指定を解除する。
一 県重宝に指定するもの
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
県重宝 | 木造舞楽面及び龍頭 | 青森市本町二丁目八の一四 | 川村研一 | |
舞楽面 | 一一面 | |||
猿楽面 | 一面 | |||
龍頭 | 四点 | |||
県重宝 | 鰐口 正平廿一年三月三日銘 | 一口 | 青森市本町二丁目八の一四 | 川村研一 |
二 略