○道路の供用の開始

令和三年二月二十四日

青森県告示第百十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和三年三月二十三日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道戸来十和田線

十和田市大字滝沢字道ノ上一四の一

十和田市大字滝沢字道ノ上一二の一

令和三・二・二四

県道蒔田五所川原線

五所川原市金木町浮洲四三二から

五所川原市金木町浮洲三四九の二まで

県道鶴ケ坂千刈線

青森市大字石江字江渡五二の二〇から

青森市大字石江字江渡五二の四〇まで

道路の供用の開始

令和3年2月24日 告示第116号

(令和3年2月24日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和3年2月24日 告示第116号