○急傾斜地崩壊危険区域の指定
令和三年三月一日
青森県告示第百三十五号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び三八地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。
狐森北急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱九号を結んだ線は県道五戸六戸線官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 三戸郡五戸町 | 狐森北 | 一一の五 | |
二 | 〃 | 〃 | 三五 | |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | |
五 | 〃 | 〃 | 三八の三 | |
六 | 〃 | 〃 | 三八の二 | |
七 | 〃 | 〃 | 四六 | |
八 | 〃 | 〃 | 四七の一 | |
九 | 〃 | 〃 | 四七の二地先 |