○道路の供用の開始

令和三年三月八日

青森県告示第百五十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和三年四月七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道一〇一号

五所川原市大字福山字実吉七三の一七から

五所川原市大字浅井字色吉一一八の一まで

令和三・三・八

国道三三九号

五所川原市大字毘沙門字東中久保六の三〇から

五所川原市大字毘沙門字熊石二一の一まで

国道三三九号

北津軽郡中泊町大字中里字山科八の二から

北津軽郡中泊町大字中里字山科八の二まで

県道菰槌木造線

つがる市木造林玉鶴二〇九から

つがる市木造林妻田一の一まで

県道櫛引上名久井三戸線

三戸郡南部町大字平字広場二七の三から

三戸郡南部町大字平字虚空蔵一の一まで

県道富萢薄市線

北津軽郡中泊町大字田茂木字若宮五〇八八の一から

北津軽郡中泊町大字田茂木字若宮五〇八八の一まで

道路の供用の開始

令和3年3月8日 告示第159号

(令和3年3月8日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和3年3月8日 告示第159号