○急傾斜地崩壊危険区域の指定
令和三年三月十七日
青森県告示第百九十二号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び下北地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。
大佐井川目一号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十一号を結んだ線に囲まれた区域(村道両佐井山手線の区域を除く。)。この場合において、標柱八号と標柱九号を結んだ線は県道川内佐井線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 佐井村 | 佐井 | 大佐井川目 | 三一の三 |
二 | 〃 | 〃 | 八幡堂 | 一二 |
三 | 〃 | 〃 | 大佐井川目 | 二〇一 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 四一外 |
九 | 〃 | 〃 | 大佐井 | 一〇六の二 |
十 | 〃 | 〃 | 大佐井川目 | 三八の一 |
十一 | 〃 | 〃 | 〃 | 三五の二 |