○青森県自転車の安全な利用等の促進に関する条例

令和三年三月二十九日

青森県条例第四号

青森県自転車の安全な利用等の促進に関する条例をここに公布する。

青森県自転車の安全な利用等の促進に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、自転車の安全な利用等の促進について、基本理念を定め、並びに県、県民、事業者及び交通安全団体の責務を明らかにするとともに、自転車の安全な利用等の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、自転車の安全な利用等の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民が安全に安心して暮らすことができる社会の形成に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 自転車 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号の二に規定する自転車をいう。

 自転車損害賠償責任保険等 自転車の運転によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する保険又は共済をいう。

 自転車の安全な利用等 自己の安全を確保するとともに他者の安全に配慮して自転車を利用すること及び自転車損害賠償責任保険等に加入することをいう。

 交通安全団体 交通安全に関する普及啓発を行う民間の団体をいう。

(基本理念)

第三条 自転車の安全な利用等の促進は、自転車が県民にとって極めて身近な交通手段であり、その利用が交通による環境への負荷の低減及び県民の健康の増進に資するものである一方、その運転によって人の生命又は身体に著しい被害を与える等の重大な事故を生じさせることがあるとの認識の下に、県、市町村、交通安全団体等が相互に連携し、及び協力して行われなければならない。

(県の責務)

第四条 県は、前条に定める自転車の安全な利用等の促進についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、自転車の安全な利用等の促進に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

(県民の責務)

第五条 県民は、基本理念にのっとり、自転車の安全な利用等の必要性についての理解を深めるよう努めるとともに、県が実施する自転車の安全な利用等の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第六条 事業者は、基本理念にのっとり、自転車の安全な利用等の必要性についての理解を深めるよう努めるとともに、その事業活動に関し、県が実施する自転車の安全な利用等の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(交通安全団体の責務)

第七条 交通安全団体は、基本理念にのっとり、自転車の安全な利用等を促進するよう努めるとともに、県が実施する自転車の安全な利用等の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(県民等の理解の増進)

第八条 県は、自転車の安全な利用等についての県民及び事業者の理解を深めるため、自転車の利用に係る交通安全教育の充実、自転車損害賠償責任保険等への加入に関する啓発等必要な措置を講ずるものとする。

(自転車の安全運転)

第九条 自転車の運転者は、道路交通法その他の法令を遵守する等、自転車を安全に運転しなければならない。

(自転車損害賠償責任保険等への加入)

第十条 自転車の運転者は、当該自転車に係る自転車損害賠償責任保険等に加入するよう努めなければならない。ただし、保護者、事業活動において自転車を運転させる事業者等が当該自転車に係る自転車損害賠償責任保険等に加入している場合は、この限りでない。

(自転車損害賠償責任保険等への加入の勧奨等)

第十一条 自転車の小売を業とする者は、自転車を購入する者に対し、自転車の安全な利用等のために必要な情報を提供するよう努めるとともに、当該購入する自転車に係る自転車損害賠償責任保険等への加入を勧めるよう努めなければならない。

(自転車の安全な利用等に関する教育等)

第十二条 自転車を運転する未成年者の保護者は、当該未成年者に対する自転車の安全な利用等に関する教育を行うよう努めなければならない。

2 自転車を運転する児童及び生徒が在籍する学校の長は、当該児童及び生徒に対する自転車の利用に係る交通安全教育及び自転車損害賠償責任保険等への加入に関する啓発等自転車の安全な利用等を促進するための取組を実施するよう努めるものとする。

(支援)

第十三条 県は、自転車の安全な利用等の促進に関する活動を行う県民及び事業者に対し、必要な助言及び協力その他の支援措置を講ずるものとする。

2 県は、市町村が自転車の安全な利用等の促進に関する施策を実施する場合には、必要な助言及び協力その他の支援措置を講ずるものとする。

(財政上の措置)

第十四条 県は、自転車の安全な利用等の促進に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条の規定は、令和三年七月一日から施行する。

青森県自転車の安全な利用等の促進に関する条例

令和3年3月29日 条例第4号

(令和3年7月1日施行)