○車両制限令第三条第一項第二号イに規定する道路の指定

令和三年三月三十一日

青森県告示第二百四十八号

車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項第二号イの規定により、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大二十五トンとなる道路を次のとおり指定するので、車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第二条第一項の規定により公示する。

一 指定する道路の路線名及び区間

路線名

区間

国道二七九号

下北郡大間町大字大間字奥戸下道一九の二から下北郡大間町大字大間字中山二五の四八まで

二 指定する年月日

令和三年四月一日

車両制限令第三条第一項第二号イに規定する道路の指定

令和3年3月31日 告示第248号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和3年3月31日 告示第248号