○車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路の指定
令和三年三月三十一日
青森県告示第二百四十九号
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項第三号の規定により、通行する車両の高さの最高限度が四・一メートルとなる道路を次のとおり指定するので、車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第二条第一項の規定により公示する。
一 指定する道路の路線名及び区間
路線名 | 区間 |
国道三四〇号 | 八戸市南郷大字島守字力石一七の一から八戸市大字新荒町四一の二まで |
県道妙売市線 | 八戸市大字新荒町四一の二から八戸市売市一丁目二の一六まで |
二 指定する年月日
令和三年四月一日