○県文化財の指定
令和三年四月九日
青森県教育委員会告示第五号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝に指定する。
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
県重宝 | 円覚寺真言・修験聖教類及び文書 | 二、一三五点 | 西津軽郡深浦町大字深浦字浜町二七五の二 | 宗教法人円覚寺 |
県重宝 | 寺下遺跡出土骨角器類 | 一四一点 | 三戸郡階上町大字赤保内字耳ケ吠六の二 | 階上町 |
○県文化財の指定
令和三年四月九日
青森県教育委員会告示第五号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝に指定する。
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
県重宝 | 円覚寺真言・修験聖教類及び文書 | 二、一三五点 | 西津軽郡深浦町大字深浦字浜町二七五の二 | 宗教法人円覚寺 |
県重宝 | 寺下遺跡出土骨角器類 | 一四一点 | 三戸郡階上町大字赤保内字耳ケ吠六の二 | 階上町 |