○県文化財の指定

令和三年四月九日

青森県教育委員会告示第五号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝に指定する。

種別

名称

員数

所在地

所有者

県重宝

円覚寺真言・修験聖教類及び文書

二、一三五点

西津軽郡深浦町大字深浦字浜町二七五の二

宗教法人円覚寺

県重宝

寺下遺跡出土骨角器類

一四一点

三戸郡階上町大字赤保内字耳ケ吠六の二

階上町

県文化財の指定

令和3年4月9日 教育委員会告示第5号

(令和3年4月9日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
令和3年4月9日 教育委員会告示第5号